相続放棄のメリット、デメリット 
群馬県前橋市の長谷川洋司法書士事務所

相続放棄のメリット

①相続放棄の一番のメリットは負債を相続しないですむことにあります。相続放棄をするほとんどの方は負債を相続したくないという理由から相続放棄をします。また負債があるかどうかわからないが多分あるだろうし、プラスの資産はなにもないので相続放棄をしておくという方も多数おられます。負債をいっても色々あり代表例をあげるとおよそ次のとおりです。

・消費者金融やクレジットカード会社からの借金

・だれかの保証人になっている

・未払の家賃

・滞納している税金

・生活保護費の過剰受給の返還

・未払の医療費

・主な資産が老朽化した家屋敷のみであり売れそうにもなく相続すると管理にお金がかかりそう(厳密には負債ではありませんが、負債に近いものです。相続してしまうと固定資産税などの負担がかかります。)

②次のメリットは相続放棄をすると遺産分割協議にかかわらなくてよくなります。とにかく他の相続人とは関わりあいたくないというのであれば、相続放棄をすることがよいでしょう。

相続放棄のデメリット

①プラスの財産があった場合でも相続できなくなってしまいます。例えば、長年、交流がなかった被相続人(亡くなった方)の負債として市役所から滞納税を請求されあわてて相続放棄をしたところ、滞納税以上の預金や不動産があったなどということもありますので相続放棄をする際は、この点も注意されたほうがよいでしょう。

②相続放棄は撤回できません(気が変わったからやっぱり相続するということはできません。)

③相続人が変わってしまうことがあります。例えば第一順位の子全員が相続放棄をすると相続権が第二順位の尊属(親など)に移ります。通常、尊属は被相続人より先に亡くなっているため、子全員が相続放棄をすると兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合は兄弟姉妹の子つまり甥姪が相続人となります。相続放棄で相続権が移る場合、相続権が移る人に連絡しておかないとトラブルになる可能性もあります。ただし連絡しておかなくても新たに相続人になった人は、自分が相続人であることを知ったときから3か月以内に相続放棄ができますし、相続放棄をするかどうかは各人の自由ですのであまり気にする必要はないでしょう。

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