遺産分割協議は相続人全員でしなければなりませんが、相続人の中に行方不明者がいたとしても、この者をはずして遺産分割協議をすることはできないため、まずは行方不明者を探さなければなりません。行方不明といっても単に連絡先や現住所がわからないといったときは、行方不明者に近しい人に居場所を訊く、これでもわからなければ、行方不明者の戸籍から本籍地を探してこの本籍地で発行する戸籍附票という書類に現住所が載っています。住所が確認できたら、手紙を書いたり、考えられる方法で連絡をとり、遺産分割の話し合いを進めます。

住民票や戸籍附票も消除されている、または消除されてはいないが、いるはずのことろにいない、とにかく居場所がわからないが死亡しているとは思えないといったときは、方法のひとつとして家庭裁判所で不在者(行方不明者)の財産管理人を選任して、その後裁判所の許可をもらい(権限外行為許可)、不在者の財産管理人に遺産分割協議をしてもらう方法があります。

不在者の財産管理人とは従来の居場所からいなくなり、どこに行ったかもわからず、帰ってくる見込みのない者が残した財産を、不在者が自ら管理できるようになるまでか、または失踪宣告を含む不在者の死亡により相続が開始されるまでの間、不在者の財産を保存管理する者です。不在者財産管理人には保存管理の権限しかないため、遺産分割協議をするときは家庭裁判所の許可が必要になります。遺産分割協議が調ったら遺産分割協議書には不在者本人の代わりに財産管理人が署名押印します。

遺産分割協議をするための不在者財産管理人は、相続人の中から選んでしまうと遺産分割協議をするについて利益相反の関係になるため、原則として相続人以外の人から選ばれます。通常は相続人の親族を不在者財産管理人候補者として申立てるとそのまま選任されるケースが多いですが、適当な候補者がいないと第三者が就任することもあります。

遺産分割協議の内容は、遺産分割協議書(案)として家庭裁判所に提出します。不在者の相続するものが何もないというような、不在者の権利を一切考慮しない内容にはできないので、法定相続分くらいは相続してもらわなければなりません。また相続するものがないならその分を金銭で代償するような内容にしなければなりません。

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