〒371-0033 群馬県前橋市国領町二丁目23‐9国領コーポラス102号
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 日祝祭日 |
---|
遺産分割協議は相続人全員でしなければなりませんが、相続人の中に行方不明者がいたとしても、この者をはずして遺産分割協議をすることはできないため、まずは行方不明者を探さなければなりません。行方不明といっても単に連絡先や現住所がわからないといったときは、行方不明者に近しい人に居場所を訊く、これでもわからなければ、行方不明者の戸籍から本籍地を探してこの本籍地で発行する戸籍附票という書類に現住所が載っています。住所が確認できたら、手紙を書いたり、考えられる方法で連絡をとり、遺産分割の話し合いを進めます。
住民票や戸籍附票も消除されている、または消除されてはいないが、いるはずのことろにいない、とにかく居場所がわからないが死亡しているとは思えないといったときは、方法のひとつとして家庭裁判所で不在者(行方不明者)の財産管理人を選任して、その後裁判所の許可をもらい(権限外行為許可)、不在者の財産管理人に遺産分割協議をしてもらう方法があります。
不在者の財産管理人とは従来の居場所からいなくなり、どこに行ったかもわからず、帰ってくる見込みのない者が残した財産を、不在者が自ら管理できるようになるまでか、または失踪宣告を含む不在者の死亡により相続が開始されるまでの間、不在者の財産を保存管理する者です。不在者財産管理人には保存管理の権限しかないため、遺産分割協議をするときは家庭裁判所の許可が必要になります。遺産分割協議が調ったら遺産分割協議書には不在者本人の代わりに財産管理人が署名押印します。
遺産分割協議をするための不在者財産管理人は、相続人の中から選んでしまうと遺産分割協議をするについて利益相反の関係になるため、原則として相続人以外の人から選ばれます。通常は相続人の親族を不在者財産管理人候補者として申立てるとそのまま選任されるケースが多いですが、適当な候補者がいないと第三者が就任することもあります。
遺産分割協議の内容は、遺産分割協議書(案)として家庭裁判所に提出します。不在者の相続するものが何もないというような、不在者の権利を一切考慮しない内容にはできないので、法定相続分くらいは相続してもらわなければなりません。また相続するものがないならその分を金銭で代償するような内容にしなければなりません。
無料相談電話番号027−233−2269
無料メール相談はこちらから p-abc123@dan.wind.ne.jp
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 日祝祭日 |
---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
債務整理なら、群馬県前橋市の長谷川洋司法書士事務所へお任せください。
任意整理、過払い請求、自己破産、個人再生など借金問題の解決について、経験豊富な司法書士が、相談者のお話をしっかりと伺い、より良い解決方法をご案内いたします。
また、不動産の相続や売買のときに必要な名義変更、遺言書作成サポートや、起業される方への会社設立登記など、地域の皆さまを強力にバックアップ。
無料相談も実施していますので、どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
対応エリア | 群馬県前橋市を拠点に、高崎市、太田市、伊勢崎市、桐生市などなど群馬県全域 |
---|
前橋市を拠点に、高崎市、太田市、伊勢崎市、桐生市などなど群馬県全域