認知症などの人のための成年後見制度 群馬県前橋市の司法書士による成年後見相談

成年後見制度とは、認知症や精神障害、知的障害などにより、物事の判断力がなくなっている人や減退している人のために家庭裁判所の審判により成年後見人等を就けて、ご本人の財産管理や身上監護などをさせる制度です。財産管理は、ご本人名義の預貯金や金融資産、不動産などの管理です。身上監護は、介護施設や病院などへの入所手続きや見守りです。

成年後見制度の利用を考えなければならない場合として、一例をあげると以下のとおりです。

①金融機関での手続き認知症などで判断力がなくなると、たとえ配偶者や子供でも金融機関は、預貯金の引き出しや解約に応じなくなります。このような場合は、成年後見人を選任してもらい、金融機関での手続きを代理してもらうしかありません。

②不動産の売却など⇒自宅を売却して施設入所費に充てようとしても、判断力がなければ売買契約は締結できません。このような場合は、成年後見人を選任してもらい、売却手続きを代理してもらうしかありません。またアパート経営などをしている場合も、判断力がなければ、賃貸借契約の締結、解約などできませんので成年後見人を選任してもらい、賃貸借契約手続きなどを代理してもらうしかありません。

③遺産分割協議⇒だれかが亡くなると相続が開始しますが、相続人のうちの1人の判断力がない場合、遺産分割協議ができなくなります。このような場合は、成年後見人を選任してもらい、遺産分割協議を代理してもらうしかありません。

④訪問販売などから財産を守る⇒判断力が衰えている人のもとへ悪質な訪問販売員が訪れ、高額商品を売りつけることがあります。成年後見人が就いていれば、財産管理は成年後見人がしていることや契約の取消権(日用品の購入や日常生活に関する行為は除きます)があるため、財産を守ることができます。

⑤お金が使い込まれているようだ⇒判断力がなくなった親の預貯金を長男が管理しているが自分のために使い込んでいるようだ。通帳を見せるよう言ったが、聞き入れず、収支もはっきりしない。親が亡くなれば遺産になるが、それまでに全部使われてしまうかもしれない。このような場合に、成年後見人が選任されれば、通帳は成年後見人のもとで管理されるため、以後の使い込みはなくなります。

以上は一例です。ご本人に親族がなく、周りに誰もいないなどという場合も、利用することができます。

成年後見に関してサポートできる当事務所のサービス内容 

成年後見制度に関し提供できる当事務所のサービス内容

①成年後見制度に関する相談

②後見開始申立書の作成や必要書類に収集

③成年後見人等への就任

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