相続放棄手続の流れ 群馬県前橋市の長谷川洋司法書士事務所

当事務所に相続放棄手続を依頼される場合の流れは以下のとおりとなります。

①お問い合わせ

まずは電話や相談フォーム、メールでお気軽にご相談ください。

②相談日時の設定

お互いの都合をあわせて相談日を決めます。土曜、日曜、祝日でも事前予約で相談可能です。ご依頼をお受けするについては、必ずご本人と一度は面談することになります。

③初回の相談

内容をお聞きし、相続放棄ができるか否かを判断します。また相続放棄をした場合のメリット、デメリット等をご説明いたします。費用等にご納得いただけたら正式にご依頼ください。

④必要な戸籍謄本や住民票等の取得

ご自分で取得されてもよいですし、当事務所に依頼されても構いません。依頼される場合は別途費用となります。被相続人の子が相続放棄をする場合などは、それほど手間がかからず書類が集められると思いますが、兄弟姉妹や甥姪が相続放棄をする場合は、戸籍謄本収集にかなり手間がかかりますので当事務所に依頼された方がよいと思います。

⑤戸籍謄本等の書類が全て揃ったら相続放棄申述書を作成します。

作成した相続放棄申述書に署名押印をいただきます。この時に使った印鑑を家庭裁判所からきた照会書にも押印します。

⑥管轄の家庭裁判所へ提出

当事務所で提出いたします。

⑦照会書への回答の記入

家庭裁判所から送られてきた照会書(質問書)に回答を記入します。事務所に来所していただき、書き方をお教えします。ここで書き方を間違えると家庭裁判所へ呼び出されるかもしれませんし、相続放棄が認められないこともあります。

⑧相続放棄申述受理通知書が送付されます。

家庭裁判所での審理の結果、相続放棄の要件を満たしていれば相続放棄申述受理通知書が送付され、これに終了となります。このコピーを債権者に送付すればほとんどの場合で借金などの督促はなくなります。

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また、不動産の相続や売買のときに必要な名義変更、遺言書作成サポートや、起業される方への会社設立登記など、地域の皆さまを強力にバックアップ。
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