〒371-0033 群馬県前橋市国領町二丁目23‐9国領コーポラス102号
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任意後見制度とは、ご本人と任意後見人候補者との間で、任意後見契約の内容を決めることができる契約による後見制度です。家庭裁判所の法定後見と比較すると後見人候補者を自由に選べ、また元気なうちから財産管理を託することもできるという特徴があります。
任意後見契約は、非常に重要な契約ですので公証役場で必ず公正証書を作成することになります。
任意後見には次のような3つの類型があります。
①将来型⇒今は大丈夫だが将来判断能力が衰えたときに備えたい。健康な状態が続いた場合は、任意後見契約は発効しない。
②移行型⇒判断能力が低下する前に今から支援してほしい。財産管理契約などを締結し、財産管理を委任。判断能力が低下したときは、任意後見契約が発効。
③即効型⇒すでに判断能力が低下していて、すぐに支援が必要。契約締結後に家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てをする。
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