〒371-0033 群馬県前橋市国領町二丁目23‐9国領コーポラス102号
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成年後見開始申立てから実際に後見が開始されるまでは以下のとおりとなります。
①準備⇒成年後見人候補者などの検討。ご本人の健康状態や財産状況の把握。医師に診断書依頼。住民票、戸籍謄本、通帳等の必要書類の準備。
②申立て⇒ご本人の住所地の家庭裁判へ申立て
③家庭裁判所による調査⇒追加書類の指示や成年後見人候補者の面接等、事案によってはご本人の精神鑑定
④審判⇒家庭裁判所の後見開始の決定と成年後見人の選任
⑤審判確定⇒即時抗告期間満了により審判確定、成年後見の登記事項証明書の申請
※審判確定により成年後見人としての業務が開始されます。
なお後見開始の申立てができる人は、ご本人や4親等内の親族となります。つまり配偶者や子供、おじ、おば、いとこなどです。親族より気を許せる友人であっても他人では、後見開始の申立てはできません。
後見開始の申立ての動機(きっかけとなった出来事)としては、預貯金の管理解約が多いと思われます。これはご本人に判断能力がなくなると金融機関が口座からの預金引き出しに応じなくなり、困った親族が申立てるためです。また不動産の売却や相続手続き、保険金請求、ご本人にお金を貸している(施設費などを立て替えている)がそろそろ返してもらいたい、さらに単に預貯金などを管理する人がいないという理由も多いと思われます。
※市区町村長申立てとは⇒ご本人に身寄りがなく、4親等内の親族がいないことがあります。また身寄りがあっても、遠隔地に住んでいる場合や疎遠な場合、この親族が協力してくれることは期待できません。このような場合に市区町村長が申立ることもできます。
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