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1 過払い金請求とは、貸金業者から取引履歴の開示を受け、法律に基づいた利率で計算しなおした結果、すでに完済となっているのに返済を続けている場合、と言っても、貸金業者は完済になりましたとは言ってくれないので借り主は知らずに返済を続けているのですが、払いすぎとなっています。この場合、当然払いすぎた業者には返還請求します。戻ったお金を他の債務の残る貸金業者の返済資金とすると一気に借入総額が減ることになります。
2 過払い金請求は、債務整理の手段としてすることをおすすめします。 最近、過払い金の返還請求だけをインターネット等で見つけた遠方の弁護士や司法書士に依頼し、お金は戻ったがそれを返済資金としないで他に費消してしまった。その後残債務の残る業者への返済が苦しくなり、当事務所で任意整理をしたという方が数名おられます。過払い金の返還請求は、全て完済しているなら別ですが、戻ったお金は残債務が残る業者への返済資金としたほうがその後の展開が楽になります。
3 自己破産から任意整理、過払い金請求へ
平成15年、16年頃までは債務整理というと自己破産が主でした。しかし平成17年に最高裁判所が「貸金業者は顧客に取引履歴の開示義務がある」旨の判断をして、これを機にほとんどの業者が取引開始当初からの取引履歴を開示するようになったため法律に基づいた利率での計算のやり直しがしやすくなったこと、さらに平成18年に最高裁判所が「法律に基づかない利率での利息の支払いをおこたった場合に期限の利益を喪失するとの契約に基づき債務者が超過利息を支払うことには貸金業規制法43条みなし弁済の要件である利息支払いの任意性は認められない」として、この頃から過払い金の返還請求が盛んにおこなわれるようになりました。
もっともこの平成18年判決が出る前でも、みなし弁済を主張してくるのはアコムくらいで、取引履歴が出るか、出ないかが勝負の分かれ目でした。今なら過払い金請求、任意整理で大丈夫な借り主でも当時は自己破産の申し立てをしていました。これは時代の流れで仕方がないでしょう。
さてでは、どのくらいの取引期間があれば過払いになるでしょうか?
取引の内容にもよりますが、取引開始から7年間継続して取引していれば過払いとなっている可能性が高いです。ただし取引が終了し、10年経過してしまうと時効にかかってしまい戻るお金も戻らなくなってしまいます。また近時、武富士など大手の貸金業者も倒産しています。倒産されると全く戻らないか、戻ったとしてもかなり減額されてしまいます。現在倒産していなくても青息吐息の業者も数多くあり、どこの業者も提訴しないと過払い返還金を値切りにきますし返還時期もかなり先になります。過払い金の返還に残された時間は少ないと考えたほうがよいでしょう。 ちなみに過払い金の返還請求だけでしたら信用情報はブラック化しません。
過払い金は消費者金融等と取引をしていれば誰にでも発生するものではありません。
取引の内容にもよりますが、消費者金融業者等との取引開始から継続して7年くらい取引をしていれば過払いになっている可能性が高いといえますが、取引期間は長くても銀行系カードローンのように利息制限法の上限利率内である15%〜20%での取引ならば過払い金は発生しませんし、ショッピングの分割払いであった場合、過払い金は発生しません。
しかしキャッシングの取引期間が短くても上限利率を超えて取引をして、すでに完済しているのなら過払い金は発生しています。
また今現在、上限利率内であっても以前は上限利率を超えていた場合で、取引期間が長くなっていれば過払い金は発生している可能性が高くなります。これは、利率をさげただけで、下げた時点で引き直し再計算をして元金減額まではしていないからです。
つまり取引の最初から上限利率内であれば過払い金は発生しませんが、取引の途中で下げた場合、取引期間が長くなれば過払い金は発生します。
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