株式会社は設立登記申請をして登記完了することによって成立します。ここまでいかないと法人格はなく、銀行口座を作ることもできません。中小企業の設立方法はほとんどが発起設立であるため発起設立の流れを説明いたします。


1 設立する株式会社に関する事項の打ち合わせ

株式会社を作るとなると色々なことを決めなければなりません。一例をあげると、

①商号

②本店住所

③役員構成

④会社の目的

⑤資本金

⑥設立日


2 同一商号同一本店の会社が他にあるか等の調査

同一商号同一本店の会社は設立できません。その他、同一商号の会社が同一県内に他にあるか等の調査をします。問題がないようなら会社実印を作成していただきます。


3 定款の作成

打ち合わせた内容を基に定款を作成します。また定款認証用の委任状に発起人の方から署名押印(実印)をいただきます。


4 公証人役場での定款認証

公証人役場へ電子定款を提出し公証人の認証を受けます。電子定款の場合は収入印紙代4万円はかかりません。


5 資本金の払込

発起人の口座に各自が引き受けた株式数に応じて出資金を払い込んでいただきます。


6 設立登記必要書類への記名押印

設立登記必要書類(取締役の就任承諾書、登記委任状等その他)に記名押印していただきます。


7 管轄法務局へ設立登記申請

法務局へ設立登記申請をします。群馬県内で設立する会社は全て前橋地方法務局です。数日で登記が完了し会社の登記事項証明書が発行されるようになり、印鑑カードも発行され会社の印鑑証明書も発行されるようになります。会社名義で銀行口座も作れるようになります。その後税務署等への届けが必要になります。

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