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被相続人が借金を残して死亡し、債権者から請求がきているが、これを支払いたくない、支払えない。これはよくあるケースで残された相続人は誰もがこのように考えるでしょう。
このようなとき家庭裁判所で相続放棄の申述をすれば支払い義務から解放されます。
ある人が死亡すると相続が開始し、被相続人が有していた一切の権利や義務(財産や負債)が相続人に移りますが、相続人はこれを承認するか拒否するかの選択の自由があります。
負債を残さず財産だけを残した場合や、負債よりも財産の方が多い場合などはそのまま承認すればよいでしょう。もっともこの場合でも相続放棄はできます。負債の方が多い場合や負債しかない場合、相続人に返済していく義務がありますが家庭裁判所で相続放棄の申述をすれば相続せずに済みます。相続放棄が家庭裁判所に受理されると始めから相続人でなかったことになり、負債だけでなく財産も相続できなくなります。このため例えば今住んでいる家が被相続人のものだった場合、相続放棄をするとこの家も相続できなくなりますので出ていかなければならないかもしれません。したがって負債も多いが財産もある場合は、一度相続の放棄をすると撤回することはできませんので相続放棄をするかどうか慎重に検討されたほうがよいでしょう。
相続放棄が受理されると家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が通知されます。戸籍謄本等に記載されるわけではないので、被相続人の債権者から請求を受けた場合は、この通知書のコピーを渡して請求を拒めば、ほとんどの債権者はあきらめます。なお相続人の間で被相続人の残した負債を引き継ぐ特定の相続人を決めたとしても、これでは他の相続人は債権者からの請求を拒めませんし、また、財産も負債も一切相続しないという内容の遺産分割協議をしたとしても債権者からの請求は拒めません。なぜなら財産の分配は相続人間で自由に決められるとしても負債に関しては債権者あってのことなので、相続人の間で自由に決めることはできず、債権者の同意が必要になります。債権者の同意が得られないようなら家庭裁判所で相続放棄をするしかありません。
相続放棄ができる人は
第一順位:子(直系卑属、養子含む)
第二順位:親(尊属)
第三順位:兄弟姉妹
※配偶者は常に相続人になります。
となります。
相続放棄は相続人全員でする必要はなく、放棄したい人だけでもできます。
第一順位の子(直系卑属)が全員相続放棄をすると、子はいなかったことになりますので第二順位の親(尊属)が相続人になります。親は被相続人より先に死亡していることが多いですが、親(尊属)も全員が相続放棄をすると、これもいなかったことになりますので第三順位の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹も相続したくなければ相続放棄をすることになります。
相続人が相続放棄を選択する理由は、負債を多く残して死亡したことによる場合が多いので、第一順位の子が放棄して最終的には兄弟姉妹も放棄するというように最終的には相続人がだれもいなくなる場合が多いです。なお離婚や養子縁組、代襲相続等により相続人を確定することが複雑な場合もありますので、まずはご相談ください。
財産も負債もあるがどちらが多いかわからない場合、限定承認という方法があります。限定承認は相続放棄と異なり相続人全員でしなければなりません。これは財産から負債を支払い、足りなければそれ以上返済する必要はないという方法です。かなり良い方法のように思えますが、手続きが複雑なためほとんど利用されていません。
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