借金の時効 群馬県前橋市の長谷川洋司法書士事務所

どなたでも「時効」という言葉を聞いたことがあると思います。借金にも時効があり、例外もありますが、通常は最後の返済から約5年で消滅時効となります。ただし途中で裁判を起こされていた場合などで、一度も支払いをしなかった場合は、10年で時効となります。

消滅時効が完成すると借りた金額に関係なく、また膨大な利息が発生し、天文学的な金額となっていても、1円も返さなくてよいことになりますが、消滅時効はこれを援用して完成します。つまり単に返済しない状態を約5年ないし約10年継続しただけでなく、債権者(貸主等)に時効が完成したので返済しない旨の意思表示をする、これにより時効完成となります。債権者(貸主等)は、時効期間が経過したから請求しないということはありませんし、親切に「時効だから返さなくて良いですよ」とは間違っても言いません。

よくあるご相談としては、何年も支払いをしていなかったのに、ある日突然、知らない会社から督促状がきて、「返済のご相談にのりますので、まずは電話してください。」と書いてある。こんなときは消滅時効の援用を考えた方が良いでしょう。ある日突然くる督促状は、ご自分が以前に借りた記憶のある会社ではなく、委託を受けた別の債権回収会社などからくることが多くなっています。これがきても督促状に書いてある電話番号に電話してはいけません。

仮に消滅時効の期間が経過していても、消滅時効を援用する前に、自分の債務を認めるような行為をすると時効の効果がなくなる可能性があります。債権者(貸主)は交渉のプロですから、あなたに時効の効果がなくなるような言動をさせるように仕向けます。したがって電話をかけることには危険が伴いますので専門家に相談することをお勧めします。

時効援用の料金⇒当事務所に消滅時効援用の代理業務を裁判外で依頼をする場合の料金は1社33,000です。ただし内容証明郵便を送付する場合は、別途実費等がかかります。

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