遺言書による相続の相談について 群馬県前橋市の長谷川洋司法書士事務所

当事務所は遺言書による相続の相談も承っております。人が亡くなると相続が開始しますが、ほとんどのケースで遺言書はありません。こうなりますと相続人の間で遺産分割協議をして遺産の分配方法を決めなければなりませんが、相続人が多数いる場合や非協力的な相続人がいる場合、さらに失踪者や未成年者がいる場合などは、遺産分割協議は簡単には進みません。司法書士という職業柄、色々な相続を見てきましたが「遺言書があればここまで苦労しなくて済んだのになあ。」というケースに多々遭遇しました。

私の経験上、遺言書を残しておいたほうがよいケースはおおよそ次のとおりです。

①相続人間で相続をめぐって揉めそうだ(もともと相続人の仲が悪い。)。

②相続人の中に失踪者などがいて遺産分割協議をするのに苦労しそうだ(失踪者のために不在者財産管理人か失踪宣告の申立てをしなければならないが、手続きがやや煩雑。)。

③子供がいないため配偶者に全財産を渡したいが、相続人(兄弟姉妹)と疎遠であり、協力を得られそうにない。

④相続人の数が多く、遺産分割協議に苦労しそうだ。

⑤再婚などにより家族関係が複雑で現在、交流もない。

⑥相続人以外の人にも遺産をあげたい(面倒をみてくれた人など。)。

⑦特定の相続人に特定の遺産をあげたい(長男に長男の住んでいる土地をあげたい。)。

⑧遺産を公共団体などに寄付したい。

⑨自分には相続人がいないので最終的に国のものになってしまうのは避けたい。

遺言書が書けない場合⇒遺言書は認知症などを発症して、遺言者ご本人がどの財産を誰に相続させるかを明確に理解できないと書けません。無理に遺言をしても後々無効になることあり得ます。つまり元気なうちに書いておいたほうがよいでしょう。

遺言の撤回⇒遺言は一度すればそれで変更も撤回もできないということはなく、自由に撤回することができます。通常、遺言の撤回は遺言書でしますが、一定の事実があった場合や矛盾する遺言が出てきた場合など撤回したものとみなされます。例えば「全財産を長男に相続させる。」と書いた後に「A土地は長女に相続させる。」という遺言が出てくれば、後に書いた遺言が効力を持ち、A土地は長女のものになります。また例えば「全財産を長男に相続させる。」と書いた後にA土地を第三者に売却した場合などはその土地は第三者のものとなります。

遺言トラブル⇒相続税がかかりそうな場合、これを考慮して遺言を書かないと相続人に余計な負担が発生することがあります。また相続人の遺留分を考慮しないと後々相続人間でトラブルが発生することがありますので遺言書の作成や相続は当事務所にご相談ください。

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