自筆証書遺言について 群馬県前橋市の長谷川洋司法書士事務所

自筆証書遺言とは、文字通り自分で書く遺言書のことです。自筆証書遺言は次の要件を満たさなければなりません。

①遺言をする人が自筆で全文を書く(ただし財産目録は自筆でなくとも構いません。)。家族や他人による代筆などは無効となります。これは筆跡により偽造や第三者の介入を防止するためです。代筆ОKとなりますと誰でも他人の遺言を書けることになり偽造変造が増えてしまうでしょう。

②遺言を作成した日を正確に書く。「令和●年●月●日」「20●●年●月●日」などとしっかりと書かないといけません。これは複数の遺言書が残されていた場合で内容が矛盾している場合、新しい日付の遺言書が優先するからです。

③氏名をフルネームで正確に書く。当たり前のことですが、誰が書いた遺言書かわかるように氏名を書きます。氏名が書いてあればОKですが、同姓同名の別人もいますので、できれば住所なども入れたほうが良いでしょう。なお例えば氏の記載がなく名のみの遺言書も無効ではありませんが、遺言を書いたご本人を特定しなければならないことや死後の手続がスムーズに進むよう氏名を戸籍上の記載でしっかりと書いたほうが良いでしょう。

④印鑑を押す。認印でもОKですが、実印のほうがよりご本人が書いたことが裏付けされますので実印のほうが良いでしょう。

⑤訂正がある場合、訂正に印を押し、欄外にどこを訂正したかを記して印を押す。

⑥遺言書に財産目録を付ける場合、以前はこれも自筆でなければなりませんでしたが、民法改正により財産目録はパソコンで書いたり、不動産の登記事項証明書や通帳のコピーなどで作成したものでもよくなりました。ただし財産目録としてこれらを利用する場合でもそれぞれに自筆で署名して押印しなければなりません。

⑦遺言書が2ページ以上になる場合、ホチキスでとめた後にページ毎に割印(契印ともいいます。)する。

上記の要件を満たせば、法律上、有効な遺言書ということになります。どんな紙に書いても良いので粗末なメモ紙に書いても有効ということになります。私の経験上、メモ紙に走り書きをしたような遺言書を扱ったことがありますが、これも家庭裁判所で検認を受けて相続手続きをしたことがあります。この自筆証書遺言は内容も雑な書き方(あげる方ももらう方も氏の記載はなく名のみで特定していた等。)だったため、相続人(遺言書の保管者)が無効な遺言書と思い込んでいましたが、このメモ紙遺言書のおかげで多数の相続人から印鑑をもらわなければならないという苦労をしないで済みました。相続人(遺言書の保管者)が遺言書はあるけで無効だろうと思い込んでいるケースは時折あります。遺言書の有効無効は専門知識がないとできない場合もありますので、遺言書の作成や相続は当事務所までご相談ください。

自筆証書遺言の検認⇒遺言をした人が亡くなった場合、遺言書の保管者などは遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりません。ただし法務局で保管されている自筆証書遺言については検認の必要はありません。検認とは相続人や受遺者に遺言の存在と内容を知らせるとともに遺言書の偽造などを防止する手続きです。遺言書の有効無効を判断する手続きではなく一種の証拠保全のようなものです。

検認手続きの流れはおおよそ以下のとおりです。

①検認の申立てがあると相続人や受遺者に検認が行われる日が通知されます。通常は、検認申立てから2か月か3か月後くらいです。かなり時間がかかりますが、検認が終わらないと相続手続きに入れません。検認期日に出頭するかどうかは申立人以外は任意ですが、全員揃わなくても検認は行われます。

②検認期日に、申立人から遺言書を提出して検認します。

③検認が終わった後は、不動産名義変更や預貯金解約など相続手続きをしなければなりませんので検認済証明書付きの遺言書を受け取ることになります。

検認手続は、申立てから検認まである程度の時間がかかるうえに検認申立書に添付する戸籍謄本等の収集に時間がかかります。とくに兄弟姉妹や甥姪が相続人の場合、戸籍謄本等の収集にかなり苦労することになりますので検認申立書の作成などは当事務所にご相談ください。

自筆証書遺言のメリットはおおよそ以下のとおりです。

①手軽に自分で書ける。

②費用がかからない。

③遺言書の存在や内容をだれにも知られない。

自筆証書遺言のデメリットはおおよそ以下のとおりです。

①内容が不明確で無効になることがある。これは自筆証書遺言ではよくあることで書いた本人はよくわかっていても遺言書は死後に第三者が見て明確にわかるようでないと意味がありません。例えば「長男が済んでいる土地は長男にやる。」などと書いても第三者は長男がどこに住んでいるかわかりませんので、これではどの土地のことを指しているのかわかりません。また相続人にあてた手紙か遺書のような自筆証書遺言も扱ったことがありますが、内容は明確に端的に書かないと残された相続人が苦労します。

②紛失したら終わり。紛失したらまた書けばよいですが、紛失した時、遺言者が認知症などにかかっていれば書き直すことはできません。

③死後に発見されないこともあり得る。遺言書を書いたことを内緒にできますが、その反面、誰にも発見されず、書いたことが無駄になることもあり得ますので誰かに知らせておいたほうがよいでしょう。

④死後に家庭裁判所で検認手続きを受けなければならない。検認申立てから検認期日まである程度(2か月から3か月くらいはみておいたほうが良いでしょう。)時間がかかり、その間は相続手続きはできません。また受遺者(遺産をもらう人)や相続人が多数いる場合など検認申立書につける戸籍謄本等の取得にかなり苦労すると思われます。

⑤本当に遺言者本人は書いたものか争いになることがある。

⑥複数の遺言が出てきた場合、解釈をめぐって争いになることがある。

法務局による自筆証書遺言の保管

2020年7月10日から法務局で自筆証書遺言を預かる遺言者保管制度が始まりました。自筆証書遺言を法務局に提出し画像データ化して法務局が保管する制度です。この制度を利用することによっておおよそ以下のメリットがあります。

①遺言の形式的なチェックは受けられることになり、形式違反による無効はなくなると思われます。しかし遺言書自体が必ずしも有効に確定するわけではありません。

②家庭裁判所での検認は受けなくてよくなります。面倒な検認手続きは避けられますが、死後に相続人等に通知しなければならないため、戸籍謄本収集等の手間はかかります。

③法務局が保管することにより偽造や変造を防止できる。

司法書士に自筆証書遺言の作成相談をすることのメリット⇒自筆証書遺言は自分で書かなければならないため、司法書士が代わってかくことはできません。しかし司法書士に遺言書の作成相談をすることにより以下のメリットがあります。

①遺言書の形式不備による無効はなくなる。

②内容不明確による無効もなくなる。

③司法書士を遺言執行者に指定することもできるので、死後、遺言書が発見されず遺言の内容が実現されない可能性がなくなる。

④相続人の遺留分や相続税が発生しそうな場合はそれらを考慮して相談を受ける。

当事務所では遺言書の作成サポートや遺言執行者の就任もしておりますのでお気軽にご相談ください。

自筆証書遺言作成のサポート料金

44,000円~(事案により異なりますのでお気軽にお問い合せください。)

自筆証書遺言作成相談を依頼した場合の流れ

①電話やメール、お問い合わせフォームで予約

②事務所来所相談(出張相談もお受けできます。)

③必要書類(戸籍謄本、不動産登記事項証明書、預金通帳等)の収集

④遺言書文案の作成、指示

⑤自筆証書遺言作成、完成後の遺言書の最終チェック

 

 

 

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