遺産分割協議は被相続人が遺言書や死因贈与をしないで亡くなった場合に、残った遺産をどうするか相続人で話し合うことをいいます。遺言書がないときは、被相続人の死亡と同時に遺産は相続人の共同所有となり、このままでは各相続人の単独所有にはなりません。

相続人の共有のままでよければそれでもよいのですが、共有状態は財産の管理、利用、処分の面で不都合が生じることがあります。そこでこの共有を解消し遺産ごとに取得者を決める話し合いが遺産分割協議です。

   相続人 相続分 
 第一順位     

 配偶者と子(直系卑属、養子、

非嫡出子、胎児含む)

配偶者2分の1、子2分の1 

 第二順位  配偶者と親(直系尊属)

配偶者3分の2、親3分の1 

 第三順位  配偶者と兄弟姉妹

配偶者4分の3、

兄弟姉妹4分の1

配偶者がいれば常に相続人となります。 子がいれば子が第一順位の相続人ですから子が相続人です。子が亡くなった被相続人より先に死亡しているときは、その者の子、つまり孫がいれば、孫が相続人となります。子は養子も含まれ、また他家に養子にいっている実子も相続人となります(特別養子は除く)。子の相続分は配偶者がいれば子全体で2分の1ですので、子が2人いるときは子1人あたりの相続分は4分の1となります。

第一順位の相続人がいないときで親(直系尊属)が存命であれば第二順位として親が相続人となります。通常は親が先に死亡していますので、親がいなければ第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。被相続人よりも先に兄弟姉妹が死亡しているときは兄弟姉妹の子(甥、姪)が相続人となります。

相続人が確定できたら、相続人全員で遺産分割協議をします。遺産分割協議は1人でも抜けていると無効になります。協議は法定相続分にとらわれずに自由にすることができます。一人が全部を相続してもかまいませんし、数人が相続してもかまいません。遺産を放棄する相続人にその代償として金銭を補てんすることもできます。

遺産分割はいつまでにしなければならないという期限はありません。しかし遺産がある場合、いつかは協議をしなければならないでしょう。時間の経過とともにさらに相続人が死亡し、数次で相続がおこることもあります。そうなると当事者が増えて協議がしづらくなることもあります。遺産分割協議は早めにすることをおすすめします。

遺産分割協議は書面にしなければならないわけではありませんが、通常は協議が調ったときに遺産分割協議書を作り書面にします。書面にしておかないと証拠として残らないですし、不動産の名義変更をするときや銀行の預金等を解約するときには必ず書面にした遺産分割協議書の提出を要求されます。これに相続人全員が署名し実印で押印します。

遺産分割協議書の形式に決まった形式はありませんが、相続人やその他の第三者が見てわかる内容になっていればよいでしょう。しかしこれが意外と難しくポイントとしては、

①表題は「遺産分割協議書」としたらいいでしょう。

②誰がいつなくなったか、被相続人の住所氏名死亡日は記載しましょう。

③相続人としてだれが協議したか。

④誰がどの遺産を相続するか。

⑤遺産の特定は明確に記載し、特に不動産は地番と住所が違うことがありますので登記事項証明書等で確認し、土地は所在地番を記載し、建物は所在家屋番号を記載するようにしましょう。ただし一人が不動産全部を相続するなら不動産全部という記載でもかまいません。

⑥遺産分割協議日付を記載し、住所氏名を書き実印を押印する。

実印は印鑑証明書と照合するので鮮明に押印しましょう。

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