相続・遺言のよくある質問疑問 群馬県前橋市の長谷川洋司法書士事務所

相続や遺言のことで、よく受ける質問を記載してみました。この他にもいろいろとありますが、およそ以下のとおりです。

Q1:遺言を書くタイミングはいつでしょうか?

A1:とくに書く時期に決まりはありません。しかし認知症などになると書くことができませんから書く気があるなら元気なうちに書いた方がよいと思われます。


Q2:夫婦が2人で共同して遺言をしても構いませんか?

A2:お子さんがいないご夫婦などお互いに遺言を書いているケースがありますが、夫婦共同で遺言をしてしまうと無効になります。したがって別々に遺言を書かなければなりません。


Q3:メモ紙に走り書きのような内容の遺言と思われるものが出てきましたがこれは有効でしょうか?

A3:自筆証書遺言遺言の形式(日付けがあり、内容が書いてあり署名押印がある。)を満たしていれば有効です。家庭裁判所で検認を受ける必要があります。


Q4:自筆証書遺言を法務局に預けてあるので、遺言書の死後すぐに相続手続きに入れますか?

A4:法務局に遺言書情報証明書の申請をしなければならず、この申請に相続人の戸籍謄本や住民票が必要となりますのですぐに相続手続きはできません。相続人の人数にもよりますが、戸籍謄本等の収集にはかなりの手間がかかると思われます。


Q5:長男に財産を相続させようと思い遺言書を書いておきましたが、その長男が先に亡くなりました。この場合、長男の子(孫)に遺産がいくのでしょうか?

A5:自動的に孫にはいきませんので遺言書を書き直す必要があります。このような場合を想定してもらえるはずの人が先に亡くなった場合のことも遺言しておくと良いでしょう。


Q6:遺言執行者とは何をする人ですか?

A6:文字通り遺言書の内容を実現する人のことです。例えば不動産の名義変更や預貯金の解約などを行います。遺言書を書く場合は遺言執行者を指定しておくことがよいと思いますが、後々家庭裁判所で選任してもらうこともできます。


Q7:内縁の妻に今一緒に住んでいる土地建物を渡したいのですが、どのようにすればよいでしょうか?

A7:内縁の妻は、遺族年金など受給できる場合がありますが、相続はできませんので遺言書で土地建物を遺贈するしかありません。その際には遺言執行者を指定しておいたほうが良いと思います。そうでないと相続人全員の印鑑をもらうか、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらわなければならなくなります。


Q8:自分で書いた自筆証書遺言はどのように保管すれば良いですか?

A8:保管方法に決まりはありませんが、紛失するとそれで終わりのため、紛失しにくい場所がよいと思います。なおどなたかに遺言書の存在を知らせておかないと亡くなった後に発見されないこともあり、遺言書が無駄になってしまう可能性もあります。


Q9:公正証書遺言の証人になれない人はどのような人ですか?

A9:未成年者、亡くなった場合に相続人になる予定の人、亡くなった場合に相続人になる予定の人の配偶者とその直系血族(子や親)、受遺者(遺言で遺産をもらう人)、受遺者(遺言で遺産をもらう人)の配偶者とその直系血族(子や親)はなれません。


Q10:一度した遺言の変更や撤回はできますか?

A10:できますが、基本的に遺言の撤回は遺言書ですることになります。なお遺言の内容と矛盾する行為をした場合、例えば長男に相続させるとしていた土地を生前に売却した場合などは撤回したものとみなされます。


Q11:亡くなった父が公正証書遺言を残していたようですが見つかりません。兄がこれを保管しているようですが、言をあやふやにして私に見せてくれません。どのようにすればよいでしょうか?

A11:公証人役場で戸籍謄本や本人確認書類を用意して遺言書を発行してもらえばよいでしょう。


Q12:相続人は遺言書と異なる内容で遺産の配分はできないのでしょうか?

A12:遺言書は被相続人の最終意思であり尊重されるべきものですが、相続人全員の合意があれば遺言の内容と異なる遺産分割をすることも可能です。


Q13:私には借金がありますが、遺言書に借金の帰属先相続人を決めることも可能でしょうか?

A13:借金は法定相続分により相続されますので借金の帰属先相続人を決めておいても債権者は各相続人に請求できます。借金の帰属先は死後に債権者と協議で決める必要があります。


Q14:外国人でも遺言はできますか?

Q14:できます。しかしこの場合、どこの国の法律が適用されるかを検討しなければなりません。したがって「法の適用に関する通則法」や「遺言の方式の準拠法に関する法律」を調べることになります。


Q15:法式に適合しない自筆証書遺言(印鑑がない。)が見つかりました。遺言書としては無効でしょうか?

A15:遺言書として無効であったとしても死因贈与契約と解釈する余地もあります。基本的に無効な遺言書が死因贈与契約を証する書面となることはありませんが、遺言書作成当時の状況などから死因贈与契約の申込みがあったと解釈できる場合もあります。このような場合に遺言書自体は無効でも死因贈与契約として救済することができる場合があります。


お問合せ・ご相談はこちら
(無料相談実施中)

受付時間
9:00~18:00
定休日
日祝祭日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せ(無料)はこちら

027-233-2269

債務整理なら、群馬県前橋市の長谷川洋司法書士事務所へお任せください。
任意整理、過払い請求、自己破産、個人再生など借金問題の解決について、経験豊富な司法書士が、相談者のお話をしっかりと伺い、より良い解決方法をご案内いたします。
また、不動産の相続や売買のときに必要な名義変更、遺言書作成サポートや、起業される方への会社設立登記など、地域の皆さまを強力にバックアップ。
無料相談も実施していますので、どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。

対応エリア
群馬県前橋市を拠点に、高崎市、太田市、伊勢崎市、桐生市などなど群馬県全域

お気軽に
お問合せください
無料相談実施中

お電話での無料相談・相談予約

027-233-2269

<受付時間>
9:00~18:00
※日祝祭日は除く

サイドメニュー

ごあいさつ

077.JPG

代表の長谷川洋です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

長谷川洋司法書士事務所

住所

〒371-0033
群馬県前橋市国領町
二丁目23‐9
国領コーポラス102号

営業時間

9:00~18:00

定休日

日祝祭日

主な業務地域

前橋市を拠点に、高崎市、太田市、伊勢崎市、桐生市などなど群馬県全域