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借金の時効援用をするにあたり、よく受ける質問を記載してみました。この他にもいろいろとありますが、およそ以下のとおりです。
Q1:時効の援用とはどのようなことですか?本当に認められるのですか?
A1:返済期日から約5年(会社以外は10年)が経過したとしても、時の経過だけで返済義務がなくなるわけではありません。時効期間が経過したから支払いませんと相手方に意思表示をしてはじめて支払い義務がなくなります。やり方は通常は書面(内容証明郵便等)で行い、過去に裁判を起こされたなどの時効更新事由がなければ時効完成が認められます。長期間にわたり、請求や督促状が来ていなくても、相手方の債権者はあきらめているわけではないので突然、督促状がくることがあります。時効期間が経過していることを承知で請求してきますが、放っておくと裁判を起こされたり、ご自分で話し合いをして支払い義務を認めるようなことをすると時効期間の経過が意味のないものとなってしまい、結局、支払い義務が復活することになります。昔の借金などの督促状を受け取ったらすぐに相談したほうがよいでしょう。
Q2:過去に裁判を起こされていますが、時効の援用はできますか?
A2:判決確定等から10年経過していれば、時効の援用ができます。また裁判所で和解などをして、しばらくの間、支払いをしていた場合は、最後の支払いをした日の2、3月後から10年経過すれば時効援用ができます。
Q3:裁判所から書類(訴状、支払督促)がきましたが、今からでも時効援用はできますか?
A3:時効期間が経過していればできます。答弁書等の中で時効援用をします。裁判所からの書類には期限があり、準備の時間もあるので早めに相談されたほうがよいでしょう。放置しておくと時効完成しなくなります。
Q4:時効が完成しているかどうか、すぐにわかりますか?
A4:通常、相手方の債権者に通知を送り、取引履歴などの明細書を開示してもらい、時効期間が経過していれば時効援用の意思表示をしますが、最初の相談の段階で時効完成しているかどうかのおおよその判断はつきます。どこから借りたかも忘れてしまった場合(実際これはよくあります)や過去にきた督促状などを捨ててしまった場合(これもよくあります)、CICやJICCなどの信用情報機関からご自分の信用情報を取得することで借入先が判明することがあります。ただし債権回収会社などに債権譲渡されてしまうと記載されていないことがあります。
Q5:借りた覚えのない債権回収会社や弁護士法人である法律事務所から督促状がきましたが、時効援用はできますか?
A5:債権回収会社とは、文字通り債権回収を業とする会社であり、債権者から委託を受けて債権回収業務をしている場合と債権者から債権の譲渡を受けて、自分が債権者として回収している場合があります。法律事務所は債権者から依頼を受けて、債権の回収を行っています。どちらも時効期間が経過していれば問題なく時効の援用ができますが、債権回収会社は早めに訴訟等を起こしてくる傾向にあるため、早めに相談されたほうがよいでしょう。
Q6:時効が完成していなかった場合はどうなりますか?
A6:時効が完成していなかった場合、返済可能な金額であれば分割払いの申入れなどをして返済する方向で検討するか、返済不可能な金額であれば別の債務整理方法を考えます。
Q7:時効の援用をすると信用情報はどうなりますか?
A7:信用情報に関しては詳しいことまではわかりませんが、私の経験上、時効を援用する前は延滞情報として、いわゆるブラック化していたものが、時効を援用するとキレイになるようです。依頼者さんから時効援用後に信用情報が消えたという話も聞きますし、貸金業者なども同じことを言っていました。
また住宅ローンを申し込んだところ、信用情報を理由に落とされたため当事務所で時効援用し、再度申し込んだところ、審査が通ったという話もあります。よって信用情報に関しては、時効援用による不利益はないといえるでしょう。
Q8:自分で時効援用ができますか?
A8:時効期間が経過していても、自分の支払い義務を認めるような行為をすると、時効期間の経過が意味のないものとなり、支払い義務が残ることになります。相手は交渉の訓練も受けており、何とか債務承認(支払い義務を認める行為)をさせようとするでしょうし、自分で電話をした場合などの会話は録音等されている可能性もあります。ご自分で時効援用はできないことはありませんが、お勧めはできません。
Q9:時効の援用をすると保証人などに迷惑がかかりませんか?
A9:時効の援用により借金がなくなると保証人の責任も一緒になくなります。したがって保証人に迷惑がかかることはありません。これが破産や個人再生と異なる点です。
Q10:時効の援用をすると家族や会社に借金があることを知られることはありませんか?
A10:司法書士が代理人として手続きを行いますので、家族や会社に知られることはないと思われます。
Q11 刑務所に収監されていましたが時効援用は可能でしょうか?
A11 刑務所に収監中でも時効期間は進行しますので時効援用は可能です。ただし自分の知らないうちに債権者から裁判をおこされている可能性はありますので、時効援用に必要な期間が延びている可能性はあります。
Q12 信用情報を取得したところ何も記載されていませんでしたが、全く知らない債権回収会社から督促状がきました。信用情報がきれいなのですから架空請求ではないですか?
A12 過去に借りていたクレジットカード会社や消費者金融、又は銀行が債権回収会社に債権譲渡したものと思われます。債権譲渡されしばらくすると信用情報機関の記録からは抹消されるようですが、依然として負債は残っています。したがって架空請求ではありませんし、裁判所から訴状などの書類が来た場合、放置しておくと時効援用ができなくなりますので早めに対応したほうがよいでしょう。
Q13 過去に任意整理をして返済をしていましたが、途中で失業して返済できなくなりました。最後の返済から5年以上が経過していると思いますが時効援用できますか?
A13 過去に任意整理をしていても時効の援用は可能です。
Q14 消滅時効を援用するとすぐにローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることはできますか?
A14 ローンを組んだりクレジットカードを作らせたりすることは債権者が判断しますのでここでは確定的なことはいえません。
Q15 奨学金も消滅時効を援用できますか?
A15 奨学金は、支払が滞っても一括返済請求はしないことがほとんどなので、時効期間も個々の分割払い金ごとに進行します。したがって1回の時効援用ですべての奨学金が時効になることはありません。
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