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債務整理の不安を解消 群馬県前橋市の長谷川洋司法書士事務所
借金が増えてきて返しても返しても利息に充てられるだけで減らない、又は、すでに返すことをあきらめてしまったが、借金を何とかしなければならないがどうしたら良いかわからないという方も多々いらっしゃいます。日々、借金のご相談をいただいておりますが、どの手続きが自分にとって良いのかわからないという方がほとんどですので、色々な債務整理の方法、さらに各手続きのメリット、デメリットをご紹介したいと思います。
まず債務整理とは、大別すると「任意整理」「時効援用」「自己破産」「個人再生」に分けられます。
任意整理は、相手方債権者と話し合い、基本的に将来的な利息はカットしてもらい、(つまり返済すれば返済しただけ元金が減る状態にします)、これを分割して返済していくという和解契約をします。通常、3年36回払いから5年60回払いで返済していきますが、場合によっては、6年72回払いのようにかなり長期な分割払いにすることもあります。
メリットとしては、
①利息をカットして長期分割払いにするので毎月の返済額が下がることが多い。
②裁判所を通さない手続のため、色々な書類を揃える必要がなく、依頼者さんご本人の負担が軽い。
③一部の債権者を除外して、任意整理をすることができるので、残したいカードや車のローンなどがある場合、これらを除外してすることができる。車のローンを整理すると、銀行のマイカーローン以外の場合は、車が引き上げられてしまいます。
④借入れをした原因が、ギャンブルや遊興費につかったなどの浪費があっても関係なく手続きを進められる。
デメリットとしては、
①元金までカットしてくれることはほぼない。このため、支払総額は大幅に減っても月の返済総額があまり減らないということもある。
②一部将来利息カットに応じない債権者がいる。
③債権者が同意してくれないと和解契約ができないが、ごく一部に多額な頭金を入れなければ和解しないという債権者もいる。
などがあります。
消滅時効援用は、長年(通常は5年以上)、借金を返さなかったため、時効援用に必要は期間が経過し、これをして借金を消すという方法です。消滅時効の援用も、広い意味では任意整理の中に含まれます。
メリットとしては、
①消滅時効援用の意思表示だけで借金が消えるため非常に簡単。
またデメリットはほとんどないといえると思います。なお古い借金でどこから借りたかよくわからないという方もおられますが、信用情報(CICやJICCなど)を取ると過去に借りた履歴がでてくることがありますので、まずは信用情報を取ることをお勧めします。
自己破産は、ご自分がお住まいの住所地を管轄する裁判所に申立てをして、破産決定と免責決定をもらい、借金を帳消しにしてもらうという手続きです。免責決定がでれば、税金や養育費などの免責できない債権を除いて、返済する義務がなくなります。収入に比較して借入れ総額が多い場合や生活保護受給中の方など、どうしても返済できない方に向いています。
メリットとしては、
①税金や養育費などの免責できないものを除き、返済する義務がなくなる。
②無職の方など収入がない方でも使える。
③給与差押えなどを受けている場合に、これを止めることができる。
④財産を全部没収されるわけではなく、交通手段としての車(価値の薄いもの)などは残すことができる。
デメリットとしては、
①裁判所の手続を使うため、裁判所に提出する資料などを揃えなければならない。(例えば住民票、過去2年6か月分くらいの預金通帳又は履歴表、給与明細、源泉徴収票、所得課税証明書、保険証券等)
②負っている負債の借入れ先は全て裁判所に出さなければならないため、一部の債権者だけを除外することはできない。
③免責決定を受けるまで、一部の職業(生命保険外交員や警備員等)に就けなくなる。
④借金に保証人がいる場合などは、保証人が返済しなければならないため、保証人に迷惑がかかる。
⑤高価な資産がある場合などは、換価され、債権者に配当される。
⑥資産がある場合や免責決定を出すうえで問題があると思われる人の場合、破産管財人が選任されるため、費用が余計にかかる。
などがあります。
個人再生は、ご自分がお住まいの住所地を管轄する裁判所に申立てをして、再生計画認可決定をもらい、借金を減額してもらうという手続きです。借入れが多すぎて全額返済するのは難しいが、元金まで減額してもらえれば何とか返済できそうという方や住宅ローンを抱えているので、住宅は残したいという方、免責不許可事由が多くて破産申立てをしても免責決定がもらえるかどうかわからないが、借金を減額してもらえれば何とか返済できそうという方に向いています。
どの程度減額されるかというと(弁済基準額)
①債務額100万円未満の場合は、100万円
②100万円以上500万円未満の場合は、100万円
③500万円以上1500万円未満の場合は、20%
④1500万円以上3000万円未満の場合は、300万円
⑤3000万円以上5000万円未満の場合は、10%
となります。この減額された借入れ金額を原則3年で返していくことになります。ただし清算価値保証の原則というものがあり、仮に今持っている財産(自動車の査定価格、生命保険の解約返戻金、預貯金や積立金、不動産ならその査定額からローン残高を引いた金額、退職金の支給見込み額の8分の1、その他財産的価値のあるもの)を全て換価した場合に総額いくらになるのかを査定し、これが弁済基準額を上回る場合は、その額を返さなければならず、さらに給与所得者等再生では可処分所得要件といって1年間あたりの手取り収入額から最低限度の生活を維持するために必要な1年分の最低生活費を引いた額の2年分が弁済基準額を上回る場合は、その額を返さなければなりません。
メリットとしては、
①利息だけではなく、元金の大幅カットもできる。
②借入れが増えた原因は問われないので、ギャンブルなどの浪費があっても申立てができる。
③給与差押えなどを受けている場合に、これを止めることができる。
④高価な資産があっても換価されることはない。つまり没収はされない。
デメリットとしては、
①裁判所の手続を使うため、裁判所に提出する資料などを揃えなければならない。(例えば住民票、過去2年6か月分くらいの預金通帳又は履歴表、給与明細、源泉徴収票、所得課税証明書、保険証券等、)
②負っている負債の借入れ先は全て裁判所に出さなければならないため、一部の債権者だけを除外することはできない。
③借金に保証人がいる場合などは、保証人が返済しなければならないため、保証人に迷惑がかかる。
④高価な資産がある場合は、返済総額が増えてしまうことがある。
などがあります。
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