相続登記の義務化、相続登記(不動産名義変更)をしない場合のデメリット 群馬県前橋市の長谷川洋司法書士事務所

相続登記とは、亡くなった不動産の名義人(被相続人)から、その不動産を取得した相続人へ名義を変更することをいいます。不動産の取得者をどのように決めるかといえば、遺言書があれば遺言書に書いてあるとおりにし、遺言書がなければ相続人の間で話し合いをして決めることになります。

相続登記を長年しなかった場合のデメリットの一部としては以下のことが考えられます。

相続人がさらに死亡した場合、死亡した相続人の相続人が遺産分割協議に参加することになるため、人数が増えることになる。人数が増えれば話し合いが面倒になる。

遺産分割協議の話し合いは済んだが、遺産分割協議書を作成しないでいたところ、「何もいらない」と言っていた相続人の気が変わってしまった。

不動産を売ろうとしても、または、これを担保に金融機関から融資を受けようとしても、亡くなった方の名義のままでは売却も担保提供もできない。

相続登記の義務化⇒上記のほか、令和6年4月1日より相続による不動産名義変更(相続登記)が義務化され罰則も導入されます。また住所や氏名に変更があった場合、これらの変更登記も義務化されます。

これは所有者不明土地問題の解決のためです。義務化以前は、相続登記をしないで長年放置し、その間にまた次々と相続がおこり、結果的に名義変更が進まず誰が所有者かわからない土地(資産価値の乏しい土地)が多数ありました。相続登記を義務化したところで、所有者不明土地問題がすぐに解決するわけではありませんが、相続登記義務化により名義変更を促す作用はあるでしょう。

相続登記の義務化により土地所有者が亡くなった際に相続人は、取得を知ってから3年以内に相続登記をしなければなりません。厳密にいうと①令和6年4月1日の法律施行日②自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得しとことを知った日、①か②のどちらか遅い日から3年以内に相続登記をしなければなりません。正当な理由なく相続登記をしないと10万円以下の過料が科される可能性があります。また令和6年4月1日より以前に開始した相続でも相続登記が義務化されますので、現在、相続登記をしていない方は早めにしたほうがよいでしょう。

●相続人申告登記制度の導入⇒相続人申告登記という制度も導入されました。これは相続人が、法務局に「私が不動産の相続人です。」と申し出て登記をしてもらう制度です。前述のとおり3年以内に相続登記をしなければなりませんが、遺産分割協議ができていない等の理由で相続登記をすることができないケースもあるでしょう。

そこでとりあえず、「自分が相続人です。」と申し出ることにより、相続登記の義務を履行したことにする制度が相続人申告登記制度です。ただしこれは正式な相続登記ではありませんので、その後に遺産分割協議を行い、その日から3年以内に正式な相続登記をすれば相続登記義務を履行したことになります。

 

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