【任意整理】【消滅時効援用】

ご依頼から和解手続きまでの費用です。

着手金  なし 
基本報酬

債権者1社につき33,000円(税込)

減額報酬 なし 
過払い金返還報酬  取り戻し額の20% (税込)
実費  上記に含まれます

基本的に分割払いです。当初相談時におよその月々の貸金業者への返済可能額を算出して、その分を司法書士へ支払って頂きます。司法書士受任後は貸金業者への返済はストップです。 なお過払い金返還請求訴訟を起こす場合は、訴訟費用等は別途かかります。


【自己破産】

ご依頼から破産申立、免責手続きまでの総費用です。

自己破産申立

240,000円(消費税、裁判所予納金、収入印紙、切手代含む) 

ただし一般人の同時廃止事件(破産管財人が選任されない)の場合です。支払いは事案に応じて月1万円からの分割払いが可能です。


【個人再生】

ご依頼から再生計画認可確定までの費用です。

個人再生申立 

280,000円(消費税、裁判所予納金、収入印紙、切手代含む)  

※裁判所が選任する再生委員費用は含まれません。支払いは月3万円以上の分割払いが可能です。


【不動産登記・相続】

不動産を名義変更する場合、司法書士報酬のほかに登録免許税(税金)がかかります。相続の場合は市役所でつけている不動産固定資産税評価額の0・4%が登録免許税になります。

例えば固定資産税評価額1000万円の土地の場合、登録免許税は4万円となります。司法書士報酬は4万円から6万円となりますが、事案(物件数、当事者数等)によって異なりますので詳しくはお問い合わせください。

【不動産登記・売買】

売買による名義変更での登録免許税(税金)土地の場合は、動産固定資産税評価額の1・5%、建物の場合は2%となります(建物は租税特別措置法により0・3%になる場合もあります)。例えば1000万円の土地では登録免許税15万円、1000万円の建物では20万円が登録免許税となり、合計35万円です。司法書士報酬はおよそ4万円となりますが、事案(物件数、当事者数等)によって異なりますので詳しくはお問い合わせください。

【不動産登記・贈与】

贈与による名義変更での登録免許税(税金)は土地建物ともに、動産固定資産税評価額の2%です。土地建物合計1000万円の贈与の場合、登録免許税は20万円となります。司法書士報酬はおよそ4万円となりますが、事案(物件数、当事者数等)によって異なりますので詳しくはお問い合わせください。

【料金表】

登記の種類  登録免許税  その他(税率、報酬等) 
相続による名義変更

※評価額1千万円

4万円

 

税率0・4%

料金4万円〜6万円

※事案により増減あり

売買による名義変更

※評価額1千万円

土地:15万円

建物:20万円

 

税率:土地1・5%

税率:建物2・0%

※一定の条件を満たす

住宅は0・3%

料金約4万円

※事案により増減あり

贈与による名義変更

※評価額1千万円

20万円

 

税率2%

料金約4万円

※事案により増減あり

抵当権の抹消 不動産1個につき1千円 

料金

※土地1筆建物1棟の

場合=1万円


【会社設立】

株式会社設立 30万円(登録免許税、公証人手数料等含む) 

※株式会社設立登記時にかかる登録免許税は資本金額の0・7%ですが、最低15万円です。また公証人手数料と定款の謄本発行手数料で5万円以上かかりますが、これも含まれています。定款は電子定款を作成するため、本来定款に貼付する収入印紙代4万円はかかりません。一般の方で、電子定款と株式会社設立をオンラインで申請できる人は、ほとんどいないと思われますので、ご自分で株式会社設立手続きをする場合でも24万円以上(登録免許税15万円+定款貼付収入印紙4万円+公証人手数料約5万円)はかかります。


【相続放棄】

相続放棄

相続人1人につき33,000円(税込)

その他収入印紙1人800円及び切手代数百円程度 

※その他戸籍謄本住民票等の実費あり。


【後見開始申立】

後見開始

66,000円(税込) 

その他収入印紙代及び切手代等の実費あり

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