公正証書遺言について 群馬県前橋市の長谷川洋司法書士事務所

公正証書遺言とは証人2名の立会いのもと、公証人という専門家が作成する遺言書です。公証人が作成した遺言書を遺言する人が記載された内容で間違いないかどうかを確認して最後に遺言する人と証人2名が署名押印して完成します。基本的に公証人役場で遺言をしますが、公証人は出張もしてくれます。

遺言書の中でいちばん確実な方法であるため、これを勧める専門家が多いと思います。

公正証書遺言のメリットはおおよそ以下のとおりです。

①無効をなってしまうリスクが少ない。公正証書遺言は公証人という専門家が作成しますので形式不備により無効となることは考えられません。また公証人という第三者が作成し証人も2名立会いますので信憑性が高く、相続トラブルを避ける意味でもっとも有効な遺言の方法です。

②偽造や紛失のリスクがない。公正証書遺言原本は、公証人役場で保管されますので遺言をした人が公正証書遺言書を紛失してしまっても再発行してくれます。

③遺言した人が亡くなり、遺言書があるかないかわからない場合、相続人が公証人役場に問い合わせれば遺言書の有無がわかる。

④家庭裁判所での検認手続きが要らない。遺言した人が亡くなった後、すぐに相続手続きに入れます。

⑤公正証書遺言作成日が確実に確定できるため、遺言をした日が争いになることはない。

⑥公証人が遺言の趣旨を明確にして作成するため、後々、解釈で疑義が生じることはほとんどない。

⑦文字が書けない場合や聴覚、言語機能に障害がある場合でも遺言することができる。

公正証書遺言のデメリットはおおよそ以下のとおりです。

①費用がかかる。財産額や内容により金額の差はありますが、費用がかかります。

②証人2名を手配しなければならない。

③時間がかかる。ご自分でする場合は時間がかかります。まず公証人と打ち合わせをして証人2名を確保し必要書類を収集する必要があります。証人もだれでもよいわけではなく、一定の欠格事由があります。また公証人との打ち合わせも数回かかることもあります。

司法書士に公正証書遺言の作成相談をすることのメリット

①公証人との打ち合わせなど代わってするため、ご本人の負担が軽くなる。遺言当日に公証人役場へ行っていただき(又は公証人の出張)、内容を聞いた後、署名押印のみで終わらせるようにします。したがって前記公正証書遺言のデメリットの③の時間がかかるという負担はなくなります。

②証人になることもできる。ご自分で証人2名の確保ができない場合、証人になることもできます。通常公正証書遺言作成サポートをする場合、司法書士が証人になります。

③司法書士を遺言執行者に指定することもできる。

④相続人の遺留分や相続税が発生しそうな場合はそれらを考慮して相談を受けることができる。

公正証書遺言作成サポートの料金

44,000円~(事案により異なりますのでお気軽にお問い合わせください。)

公正証書遺言作成相談を依頼した場合の流れ

①電話やメール、お問い合わせフォームで予約

②事務所来所相談

③必要書類(戸籍謄本等、不動産登記事項証明書、預金通帳等)の収集

④遺言書文案の作成、提示(証人がいない場合の証人の確保)

⑤公証人との打ち合わせ

⑥公証人からの遺言書原案の提示

⑦ご依頼者様の公証人からの遺言書原案の提示(修正点等あれば修正)

⑧遺言をする日時を設定

⑨公証人役場で遺言(又は公証人の出張で遺言)

⑩ご依頼者様へ公正証書遺言正本と謄本のお渡し

秘密証書遺言について

秘密証書遺言とは、公証人と証人に遺言書の存在を証明してもらいますが、遺言内容を本人以外に秘密にすることができるという遺言です。公正証書遺言は公証人と証人には遺言の内容を知られてしまいますが、秘密証書遺言は、自分以外に遺言の内容を知られることはありません。したがってとにかく遺言の内容を秘密にしたいという方に向いている遺言の方式です。ただし秘密証書遺言は記載に不備があると無効になるなどの危険性もあり、手間もかかるため現在ではほとんど利用されていません。

当事務所では遺言書の作成サポートや遺言執行者の就任もしておりますのでお気軽にご相談ください。

 

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