法定後見の3つの類型 群馬県前橋市の長谷川洋司法書士事務所

法定後見制度は、ご本人の意識状態により、後見(判断能力が欠けている状態)、保佐(判断能力が著しく不十分である状態)、補助(判断能力が不十分である状態)の3つの類型に分けられます。判断力の低下がいちばん大きいのが後見、次いで保佐、補助となります。

①後見⇒ご自分の名前やご家族の名前もわからず、今いる場所もわからず、意思疎通もできない場合など、判断能力が著しくかけている場合は、一番重い類型の後見となります。法定後見の3つの類型の中ではこの後見類型が一番多いと思われます。このような意識状態ですと、例えば何らかの売買契約を締結する場合の価格の妥当性や施設入居契約をする場合の内容や妥当性を判断することはできないと思われます。したがって成年後見人が単独で財産管理や身上監護に関する行為が行える代理権が与えられることになり、またご本人が行った売買契約等を取り消せる取消権も与えられることになります

②保佐⇒例えば認知症患者で症状はまだ軽い場合や、精神障害や知的障害で、それほど重度でないが、財産の管理や処分に不安はある場合など保佐が利用されます。保佐類型ではご本人ができることも多く、前述の成年後見人には代理権が与えられ、ご本人の財産に関する行為が代理できたのに対し、保佐人は家庭裁判所が審判した特定の行為のみに限られ、ご本人の同意も必要となります。保佐人は同意権と代理権を用いてご本人の財産管理や身上監護を行います。

③補助⇒判断能力が不十分で物忘れなども多いが、その自覚もあり、会話も成立し意思疎通もできる。しかし財産管理や処分について若干の不安があるなどという場合は補助が利用されます。補助人は、保佐人と同様に同意権が与えられます。お金の貸し借りや不動産の売却などといった重要な事柄について、仮にご本人が単独で行ってしまった場合でも、補助人の同意がない場合、ご本人はそのような行為を取り消すことができます。

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