〒371-0033 群馬県前橋市国領町二丁目23‐9国領コーポラス102号
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相続放棄をするにあたり、よく受ける質問を記載してみました。この他にもいろいろとありますが、およそ以下のとおりです。
Q1:家庭裁判所から相続放棄が認められないことはありますか?
A1:相続放棄の申述が法定期間内になされ、法定単純承認事由がなければ、認められます。しかし、これらを考慮せずに(一般の方がご自分でなされている場合など)、相続放棄の申述をした場合、認められないことがあるようです。当事務所に依頼された場合は、法定期間内になされていることや法定単純承認事由の有無などは、よく吟味したうえで相続放棄申述書を作成しますので、今まで受任した案件で相続放棄申述が認められなかったことはありません。
Q2:相続放棄をするにあたり、家庭裁判所まで行かなければなりませんか?
A2:相続放棄の管轄裁判所は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。基本的に書面でやり取りするため、ほとんどのケースで家庭裁判所に出頭することはありませんが、ごく一部のケースで審問が入ることはあります。
Q3:被相続人が遺言を残しており、借金はすべて長男が引き継ぐと記されています。この場合、他の相続人は相続放棄をしなくとも借金を相続することはありませんか
A3:借金の引き継ぎ先を決めるには、債権者(お金を貸した人)の了解も必要になります。債権者が長男のみが借金を引き継ぐことを了承しない可能性もありますので、借金を相続したくなければ相続放棄をする必要があります。
Q4:被相続人の借金の連帯保証人(又は連帯債務者)となっています。相続放棄をすれば支払義務はなくなりますか?
A4:連帯保証人(又は連帯債務者)としての支払義務がありますので、支払義務はなくなりません。
Q5:子供全員から署名押印や書類をもらうのが面倒なので、子の全員が相続放棄をすれば、配偶者のみが相続人となりますか?
A5:子の全員が相続放棄をすると第二順位(尊属:親等)が相続人となり、第二順位の全員が相続放棄をすると第三順位(兄弟姉妹等)が相続人となります。したがって子が全員相続放棄をしても、楽になるどころか、余計に手間がかかるかもしれません。なお遺産分割協議書の中で遺産を全部放棄しても、これは厳密には相続放棄ではなく、相続人としての地位は残したまま、単に遺産を放棄したにすぎません。
Q6:相続放棄が受理されました。その後はどのように対応したらよいでしょうか?
A6:相続放棄が受理されると家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」なる書類が送られてきます。これをコピーして通知文などと一緒に各債権者に送れば督促は止まります。この債権者への対応がわずらわしければ当事務所で代行します。
Q7:相続人に未成年者がいます。相続放棄はできますか?
A7:法定代理人である親権者が代理して相続放棄の申述をしますが、未成年者と親権者の利益が相反するとみられる場合は、未成年者に特別代理人の選任が必要となります。親権者と未成年者が同時に相続放棄をする場合や親権者が先に相続放棄をしている場合は、特別代理人の選任は不要です。未成年者が相続放棄をするときによくあるのは、父親が借金を残して死亡したので、未成年者と母親が同時に相続放棄をするケースです。この場合は、特別代理人の選任は要りません。
Q8:相続放棄をしても生命保険金は受け取れますか?
A8:死亡保険金は、受取人固有の権利ですので相続放棄をしても受け取れます。ただし、受取人が「被相続人」となっている場合、相続人は、被相続人の死亡保険金を受け取る権利を相続することになりますので、相続放棄をすると死亡保険金も受け取ることができなくなります。
Q9:自分が相続放棄をした場合、次の順位の人に連絡したほうがよいのでしょうか?
A9:ケースバイケースですが、普段から行き来がある間柄なら連絡したほうがよいと思われます。全く行き来がないなら連絡しなくてもよいと思われます。次の順位の人の相続放棄をするための期間の起算点は、自己が相続人であることを知ったときですから、先順位の人の全員が相続放棄をしたことを知り、かつ、遺産(負の遺産含む。)の存在を知ったときとなりますので、相続放棄の熟慮期間は進行しないからです。
Q10:遠方からでも依頼することはできますか?
A10:遠方からでも、依頼者ご本人と電話などでお話ができ、身分証明書のコピー(写真をとってメールで送信でも可)などをいただければ、ご依頼を受けられます。書類のやり取りは郵送で行います。被相続人の住所地が群馬県ですが、相続人が他県在住などの場合には、よくあります。
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