〒371-0033 群馬県前橋市国領町二丁目23‐9国領コーポラス102号
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贈与とは、当事者の一方がある物を「あげる」といい、他の一方が「もらう」という契約をすることによって効力が生じます。不動産の名義を変更する場合には何らかの原因(例えば売買、相続)が必要になりますが、対価のやり取りがなく、相続でもないということになると贈与になる場合が多いでしょう。なお生前に相続させたいという相談もありますが、生前に相続はできないので贈与になります。ただし贈与を受けると贈与税がかかります。贈与は無償で財産をもらうわけですから、税率はかなり高くなっており、生前に贈与することで相続税を免れることはできないようにしています。したがって単純な贈与では相続よりも負担を増やしてしまうことになります。また相続では不動産取得税はかかりませんが、贈与ではかかりますし、登記申請時にかかる登録免許税も相続が評価額の0・4%であるのに対して贈与では2%となります。
贈与税率
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 300万円以下 400万円以下 600万円以下 1000万円以下 1000万円超 | 10% 15% 20% 30% 40% 50% |
10万円 25万円 65万円 125万円 225万円 |
基礎控除110万円、税額=基礎控除後の課税価格×税率−控除額
基礎控除の範囲で贈与する場合
基礎控除は1年間でもらう人が1人110万円です。つまり110万円までは贈与税は非課税となります。この基礎控除はもらう人ごとですので2人でもらう場合は220万円までは非課税となります。
夫婦の間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦で、20年を過ぎた後に居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われ、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産に贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること等の要件を満たすと基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除できます。
相続時精算課税制度を利用する場合
生前贈与をする場合に、贈与税ではなく相続税の水準で課税を受けることを選択できる制度です。贈与税より相続税のほうが負担が軽いため通常は節税となります。この制度を利用するためには、贈与をする年の1月1日時点で贈与をする方が65歳以上、贈与を受ける相続人の方が20歳以上であること、贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与を受けた法定相続人が税務署に届出をすること等の要件が必要になります。
この制度を利用する場合、贈与財産の2500万円を超える部分に一律20%を贈与税として支払い、後日相続が開始し相続税を納付する際に清算することになります。贈与時に支払った税額が相続税額より多ければ差額は還付されます。
①登記原因証明情報(贈与契約書など)
作っていない場合は当事務所で作成します。
②不動産の権利証又は登記識別情報
紛失してない場合は別の方法(法務局からの事前通知や司法書士作成の本人確認情報)で 名義変更できます。
③贈与者(あげる方)の発行から3カ月以内の印鑑証明書
④贈与者(あげる方)の実印
⑤受贈者(もらう方)の住民票
⑥受贈者(もらう方)の印鑑(認印可)
⑦最新年度の不動産の評価額通知書又は評価額証明書
⑧登記申請委任状
当事務所で用意します。
⑨農地の贈与の場合は農地法の許可書等
※その他、贈与者(あげる方)の登記簿上の住所が引っ越しなどで変更しているときは、住所変更登記もしなけれなならないので贈与者(あげる方)の住民票又は戸籍の附票等が必要になります。
無料相談電話番号027−233−2269
無料メール相談はこちらから p-abc123@dan.wind.ne.jp
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債務整理なら、群馬県前橋市の長谷川洋司法書士事務所へお任せください。
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また、不動産の相続や売買のときに必要な名義変更、遺言書作成サポートや、起業される方への会社設立登記など、地域の皆さまを強力にバックアップ。
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