遺言書作成等ご依頼の流れ 群馬県前橋市の長谷川洋司法書士事務所

遺言書作成等のご依頼の流れを示すとおおよそ以下のとおりとなります。

①ご自分の総財産を把握する。なおご自分の財産のうち一部だけを遺言の対象にすることもできます。

②だれが相続人になるのか、それぞれの相続分や遺留分も把握する。なお相続分や遺留分を考慮しない遺言書も有効です。特に相続人が遺留分を請求するかどうかは任意ですし、兄弟姉妹が相続人の場合、遺留分はありませんのであまり気にする必要はないかもしれません。

③だれに何をあげるかを決める。なお相続人全員に何かをあげなければならないというわけではありません。何ももらえない相続人がいてもその遺言は有効ですが、遺留分がある場合は後々、他の相続人等が遺留分の請求をされる可能性があります。

④どの形式の遺言にするか決める。自筆証書遺言か公正証書遺言か秘密証書遺言かを決めることになります。個人的にはいちばん確実な公正証書遺言がお勧めです。遺言の形式が決まったら以下のとおりとなります。

自筆証書遺言の場合

①電話やメール、お問い合わせフォームで予約

②事務所来所相談(出張相談もお受けできます。)

③必要書類(戸籍謄本、不動産登記事項証明書、預金通帳等)の収集

④遺言書文案の作成、指示

⑤自筆証書遺言作成、完成後の遺言書の最終チェック

公正証書遺言の場合

①電話やメール、お問い合わせフォームで予約

②事務所来所相談

③必要書類(戸籍謄本等、不動産登記事項証明書、預金通帳等)の収集

④遺言書文案の作成、提示(証人がいない場合の証人の確保)

⑤公証人との打ち合わせ

⑥公証人からの遺言書原案の提示

⑦ご依頼者様の公証人からの遺言書原案の提示(修正点等あれば修正)

⑧遺言をする日時を設定

⑨公証人役場で遺言(又は公証人の出張で遺言)

⑩ご依頼者様へ公正証書遺言正本と謄本のお渡し

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また、不動産の相続や売買のときに必要な名義変更、遺言書作成サポートや、起業される方への会社設立登記など、地域の皆さまを強力にバックアップ。
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