だれが成年後見人等になるのか 群馬県前橋市の長谷川洋司法書士事務所

ご本人の親族に適任者がいる場合は、その人が成年後見人に就くと思われますが、適任者がいない場合や引き受け手がいない場合、又は、親族がいない場合などは、司法書士や弁護士、社会福祉士などの専門職といわれている人が成年後見人に選ばれます。

なお成年後見人には以下のとおり欠格事由(成年後見人になれない事由)があります。

①未成年者

②家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人(過去に家庭裁判所からクビになったことのある人です)

③破産者

④被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

⑤行方の知れない者

上記①〜⑤に該当しなければ形式的には誰でもなれますが、家庭裁判所は実質的な適任者を選びます。したがって、家庭裁判所に後見開始を申立てるに当たり、成年後見人候補者を推薦できますが、その人が必ずしも選ばれるとは限りません。

実質的な適任者とは、例えば、長男が面倒を看ている高齢の母の後見開始を申立てた場合、面倒を看ている長男が成年後見人に就くことが良いと思われます。しかし長男と二男との間に、母の財産管理について意見の食い違いや争いがある場合など、長男を成年後見人に選任してしまうと、長男と二男の争いが顕在化することが考えられます。成年後見制度はご本人(母)を支援していく制度ですが、長男と二男が争うようですと円滑な支援ができなくなります。

このような場合、家庭裁判所は中立公正な第三者である専門職後見人(司法書士、弁護士、社会福祉士等)を選任することが多いと思われます。実際、これはよくあるケースで、当事務所も延べ20人以上の成年後見業務をしてきましたが、複数回このような事案に遭遇しました。

以上のように、申立人側の希望通りにいくわけではありませんから、事前にある程度の見通しを立てることが重要と思われます。

なお成年後見人に支払われる報酬は、成年後見人の報酬付与の申立てにより家庭裁判所が、ご本人の預貯金から無理のない範囲で金額を決めますので、親族等が負担することはありません。

 司法書士などの専門職を成年後見人に就けたい場合⇒司法書士などの専門職を成年後見人としたい場合、適任者のアテがなくても家庭裁判所が選任します。ただし申立人のご自分でも推薦したいという場合は、事前に専門職の了解を得ておく必要があります。

ちなみに当事務所が後見人を引き受けられる場合は、群馬県前橋市の事務所ですので、少なくともご本人が群馬県内に居住しているということが必要になります。あまり距離が離れていると後見人としての仕事ができないからです。

なお司法書士であればだれでも成年後見人になれるわけではなく、現在の家庭裁判所の運用は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートに所属している司法書士のみを選任しています。この団体は、平成11年12月、高齢者・障害者等が自らの意思に基づき安心して日常生活が送れるよう支援し、もって高齢者・障害者等の権利の擁護及び福祉の増進に寄与することを目的として全国の司法書士によって設立されました。この団体に所属している司法書士は、家庭裁判所への業務報告のほか、半年に1回、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートへも業務報告をしているため、二重の監査を受けることになり、成年後見人の不正防止にも寄与しています。当事務所も公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートに所属しています。

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