借金で訴えられたら 群馬県前橋市の長谷川洋司法書士事務所

裁判所から書類がきた。

返済できないので督促の電話にも応答せず、放っておいたら裁判所から書類が届いた。

また何年も返済せず、借金のことを忘れかけていたらある日突然裁判所から書類が届いたり、貸金業者や債権回収会社から督促状が届くということがあります。

こんなときどうするか?

裁判所から届いた書類を放っておくと、相手の主張していることが全て通ってしまうことになります。したがって早急に何らかの対応をすることです。

裁判所から届いた書類が訴状だった場合、裁判所へ訴えられたということになります。身に覚えのない借金だった場合でも、放っておくと相手の主張が通ってしまうので答弁書をだして反論しなければなりません。

裁判所から届いた書類が支払督促だった場合、訴えられたということではありませんが、支払いをしてくださいということであり、放っておくと支払督促に書かれたとおりの内容が実現してしまいます。これに異議をだすと通常訴訟へ移行します。

裁判所から届いた書類を放っておくと、これに書かれた内容が確定することになり、判決等をもとに給料の差し押さえなどができるようになります

借金の時効

貸金業者や債権回収会社が裁判手続きをとってくる場合、裁判所からきた書類に書いてある内容に間違いないと思います。しかし借金には時効があり、通常は最後の返済から約5年で消滅時効となります。時効であったとしても貸金業者や債権回収会社は裁判を起こしてくることがあります。時効は借主が、時効を援用して初めて時効完成となるからです。つまり時効という制度を知らないと時効を援用できないため、裁判手続きをとると支払ってもらえるかもしれないためです。裁判手続きの中で、債務を認めたり、放っておいて判決がでた場合など時効援用はできなくなります。

また裁判手続き以外でも、何年も返済しないで借金の督促状がきて、業者に電話をして再度支払ったなどという場合は、時効の援用はできなくなる可能性が高くなります

何年も支払いをしていない借金の督促状がきた場合、まずは時効を考えてみることが良いでしょう。

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