相続手続き全般(預貯金解約、自動車名義変更等) 群馬県前橋市の長谷川洋司法書士事務所

不動産の名義変更だけでなく、預貯金解約や自動車名義変更、その他の相続手続

きもご依頼いただけます。

ご自分で戸籍謄本等の書類を収集する時間がない、平日は仕事で金融機関などに行く時間がとれないなどの方からご依頼をいただいております。例えば以下の手続きをまとめて依頼できます。

①戸籍謄本等収集、遺産の調査、遺産分割協議書・財産目録作成

②不動産の相続登記

③自動車の名義変更

④預貯金の相続による解約手続き

⑤株式の売却手続き 

⑥遺産分割協議書に沿った遺産の配分

⑦相続税申告が必要な場合の専門家の紹介

※上記手続きのうち、ひとつだけのご依頼でもお受けできます。

※手続き内容により費用が異なりますので、メール・電話等でお問い合わせください。

相続手続きのおおまかな流れは以下のとおりです。

①事前の相談(主な財産の概要、相続関係、遺産分割協議や遺言書の有無等)

②委任契約の締結

③遺産の調査(市役所で被相続人の所有不動産の調査、金融機関で残高証明書等取得)

④戸籍等収集により相続関係の調査

⑤遺産分割協議書作成(相続人の合意内容により作成)

⑥司法書士による相続登記手続き、預貯金等の解約手続き

⑦遺産の配分(各相続人の預金口座へ入金)

預貯金の解約について 群馬県前橋市の長谷川洋司法書士事務所

相続手続きの中でいちばん多いのが預貯金の解約です。不動産を持っていなくても、預貯金口座をもっていない人はほとんどいません。ほとんどの金融機関は、預金名義人の死亡を知ると口座を停止します。つまり入出金ができなくなります。自分の相続分のみ払戻しをしようとしても、ほとんどの金融機関は応じてくれません。

したがって遺産分割協議(遺言書がある場合は基本的に遺言書による。)を成立させて、解約することになります。なお残高証明書の取得は、相続人1名からでも発行してくれます。

預金解約に必要な書類はおおよそ以下のとおりとなります。

①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(兄弟姉妹が相続人の場合には、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本も必要です)

②法定相続情報一覧図(これがなくても手続きに応じると思われますが、あった方が、迅速に進むようです。)

③相続人全員の戸籍謄本

④相続人全員の印鑑証明書

⑤遺産分割協議書(遺言書の場合は遺言書)

⑥相続人代表者の本人確認書類(身分証明書)

⑦通帳、証券、キャッシュカード等(紛失の場合は不要。ただし記載しなければならない書類が増えます。)

※その他、金融機関により別途必要書類があるかもしれませんので個別に確認をお取りください。

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また、不動産の相続や売買のときに必要な名義変更、遺言書作成サポートや、起業される方への会社設立登記など、地域の皆さまを強力にバックアップ。
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