相続登記(不動産名義変更)手続の流れ 群馬県前橋市の長谷川洋司法書士事務所

当事務所に相続登記(不動産名義変更)を依頼された場合、おおまかな流れは以下のとおりとなります。

①電話またはメール等でお問い合わせ

相談は無料です。登記費用がいくらかかるかが一番気になるところだと思いますが、費用は登録免許税(不動産評価額の0.4%)と手続報酬となります。登録免許税は、不動産の評価額で決まりますので評価証明書(不動産所在の市役所で発行)やどこに不動産が所在し、だれが取得するか等がわかればおおまかな費用は算出できます。またわからないことやお困りごと等もあればお気軽にご相談ください。

②面談等による打ち合わせ

必要書類や費用など細かな説明をいたします。ご納得いただけたらご依頼ください。

③戸籍謄本等の収集による相続人の確定

被相続人の死亡時から生まれたときまで(または12歳位まで)の戸籍(除)謄本を集めて、相続人を確定します。何通にもなりますので、一か所の市区町村役場で集まればよいですが、何度も本籍を変更している場合などは複数の市区町村役場から取り寄せることになりますので、慣れていないとかなり手間がかかります。遠方の市区町村役場から取り寄せなければならない場合は郵送請求します。全部揃ったら戸籍を読み込み相続人を確定します。ごく稀にご依頼人の知らない相続人がでてくることもあります。

④遺産分割協議をする

遺言書がない場合、相続人全員で相続財産を誰がどのように取得するかの話し合いをしていただき、決まった内容を遺産分割協議書という書類にし、すでに話し合いが済んでいればその内容を遺産分割協議書にします。遺産分割協議書はご自分で作成されても構いませんし、当事務所に依頼されても構いません。この遺産分割協議書に相続人全員が署名押印(実印)をすることになります。相続人に失踪者がいる場合など、不在者の財産管理人選任申立てなどの別の手続きが必要になる場合もあります。

⑤相続登記の申請

必要な書類が全て揃ったら、相続登記を申請します。通常は1週間かからない程度で終わり、登記識別情報(権利証)が発行されます。収集した戸籍謄本等の書類は全て返却されます。

⑥まとめ

お客様にしていただくことは、遺産分割協議とご自分の実印と印鑑証明書、戸籍謄本、住民票の準備くらいです。

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また、不動産の相続や売買のときに必要な名義変更、遺言書作成サポートや、起業される方への会社設立登記など、地域の皆さまを強力にバックアップ。
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