家族に内緒で債務整理はできるか

債務整理を開始すると貸金業者からの請求はストップし、本人の携帯や自宅に連絡がいくことはなくなります。司法書士もよほどのことがない限り(本人と連絡がとれなくなる等)、本人以外の人に連絡することはありません。携帯電話が普及したおかげでしょう。家族に内緒で債務整理をする人もいますが、今までの経験上、家族にばれたということは一度もありません。

しかし実際問題として、債務整理後も債務が残る場合は返済していかなければなりませんので、返済について家族の経済的協力も必要かもしれません。また自己破産や個人再生のときは、裁判所から家族の給与明細や源泉徴収票等の家族に関する書類の提出もしなければなりませんので、理解してもらえるようなら、なかなか難しいかもしれませんが、正直に話した方がよいでしょう。結論をいうと、ばれない保証はできませんが、ばれる可能性は低いということになります。

家族が保証人だったときは

債務整理をした本人に保証人がいる場合、この保証人に請求がいくことになります。これは家族だからということではなく、保証人に保証債務の請求をしていることになります。家族以外の人が保証人だった場合も同じことになります。ちなみに本人がした借金は家族といっても、保証人になっていなければ支払義務はありません。

親が子の借金を肩代わりするというケースはよくありますが、これは親の情愛からでたもので法律上の義務ではありません。これに対して、例えば妻が夫の借金の保証人になっていた場合は離婚しても保証人の支払義務はなくなりません。

借りた本人が亡くなったときは

家族に支払義務はないはずですが、本人が死亡してしまうと話は別です。相続が始まりすので相続人に本人の債務が相続されますので返済義務は承継されます。本人に妻(夫)がいれば相続人になり、子(養子含む)がいれば子は第一順位の相続人です。子(子が先に死亡していれば孫等の卑属)がいなければ第二順位の親(尊属、養親含む)、親が既に死亡していれば第三順位の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に死亡していれば甥、姪)が相続人となります。

この場合にどうするか?家庭裁判所で相続放棄をすれば支払義務はなくなります。相続放棄は相続人が被相続人(死亡した本人)が死亡した事実と借金の存在を知ったときから3カ月以内にすることが必要です。しかし相続放棄をすると本人が残した資産(プラスの財産)がある場合はこれも相続できなくなるので注意が必要です。つまり相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになります。

債務整理をすると保証人に影響はあるか

債務整理をしても保証人の保証債務はなくならないので保証人に請求がいくことになります。例えば自己破産をして免責決定をもらい、債務者本人の債務がなくなったとしても、保証人が支払わなければなりません。債務整理をするときは、保証人にも事前に伝えたほうがよいでしょう。保証人が全額支払った場合には、保証人に求償権という権利が発生しますので保証人から債務者本人にお金を返してもらうことができます。しかし現実問題として債務者本人もお金がない状態ですから、返してもらうことは難しいと思われます。保証人も支払えないということになれば保証人も債務整理をする必要があるかもしれません。

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