人が死亡すると相続が開始し、死亡した被相続人の一切の権利義務が相続人に受け継がれます。相続人が複数いる場合で被相続人が遺言書を残していない場合、その相続人たちでどのように遺産を分けるか話し合ってもらい、その話し合いに応じて遺産を分けます。

不動産がある場合は、不動産を相続した人の名義に変更します。


不動産の名義変更に必要な書類

1 被相続人に関する書類

①被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

※ただし10歳くらいからで大丈夫です。

②被相続人の本籍記載入り住民票の除票又は戸籍の附票

※その他、相続による不動産名義変更では、被相続人の権利証は不要ですが、事案によっては使用することもあります。

※全て当事務所で収集することができます。

2 相続人に関する書類

①戸籍謄本(抄本)

②本籍記載入り住民票又は戸籍附票

③印鑑証明書

※不動産を取得しない相続人の方の分も必要です。


遺産分割協議

遺産分割協議とは、被相続人の遺産をどのように分けるのかの話し合いです。相続人が複数いる場合でも1人が全て相続しても良いですし、何人かで分け合っても良いですし、1人が全て相続する代償として、その人から相続しない人に金銭を支払うという内容でもよく、話し合いの内容は原則として自由です。

この話し合いの結果を遺産分割協議書という書類にして、これに実印を捺印して不動産の名義変更に使います。また不動産以外の財産を記載することもできます。


その他の書類

①不動産の固定資産税評価証明書又は評価通知書

※名義変更にかかる税金(登録免許税)算定のために必ず必要です。また被相続人がどのくらい不動産を所有しているかわからないときは、市役所でその市内の不動産は全て誰の所有であるか把握しているので、調査用としても利用できます。

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