任意整理とは、裁判所を通さず司法書士が貸金業者と個別に返済方法変更の交渉をします。まず依頼人から全ての借入先を聞きだし、全社について整理するか、もしくは事情により整理できない(例えば保証人がついている等)貸金業者がいる場合は、そこを外して整理するか、月々の返済資力はどのくらいあるか等を検討し、貸金業者に受任通知を出します。この時点で一旦返済はストップです。

最近、任意整理は自分でできるか?という質問を受けることがありますが、まず相手にされないと思います。自分でやるなら裁判所での特定調停をおすすめします。

正確な借入総額の確定に受任通知送付後、3カ月〜4カ月ほどかかります。これは貸金業者から取引履歴を開示してもらい、これを法定利率で計算しなおすためです。ここまでくるとおよその返済金額が見えてきます。

2 任意整理が利用しやすい人は、

①借入業者数が少ない、もしくは借入業者数が多いが取引期間が長く、大幅な債務圧縮が見込める。

②収入がある程度安定していて返済資力がある。

③車のローンや住宅ローンがあるため債務の総清算をする破産や個人再生は避けたい。また何らかの事情により整理できない貸金業者がいる。

④取引期間が長い貸金業者もしくは過去に利用していて、すでに完済している貸金業者から過払い金の返還が見込める。

⑤親や親族等がある程度の返済資金を用意してくれそうだ。ただし親族等からの援助はいざというときに意外とアテにならないこともあるので、本当に出してくれるかよく確認した方がよいでしょう

長期にわたり取引をしている場合、債務額がゼロになるか、払いすぎでお金が余るということもよくあります。

任意整理では、司法書士が全て交渉するので、自分ですることは司法書士との打合せくらいですが、本当に返済できるのか、家計収支の見直しのため家計簿などをつけることをおすすめします。また任意整理はあくまでも貸金業者との話し合いなので、一括返済でないとダメという業者もおり、以前のようにスンナリ解決といかないケースもでてきています。

3 任意整理をすると

①将来的な利息は免除させるため、返したら返した分だけ借入残高が減るようになる。

②任意整理前より、事案によっては大幅に債務残高が減り、時には余ることもある。

③貸金業者への銀行口座振り込みでの返済になる。

任意整理後は、新たな返済契約に基づき返済していくわけですが、信用情報がブラック化しているため貸してくれるところはありません。つまり借りたお金で返すということはできなくなります。したがって収入の中から返していくしかありませんので家計収支の見直しは非常に重要です。

4 任意整理のメリット、デメリット

メリットとして

①裁判所を通さないので借り主の負担が少ない。 基本的に司法書士との打合せくらい。

②借入先を全て整理するのがベターですが、これができない場合には、整理するところを選ぶこともできる。

③基本的に将来の利息はカットさせるので返したら返した分だけ元金が減るようになる。

デメリットとして

①いくらかは債務が残ることが多く、この分は返さなければならない。

②信用情報に傷がつく(ブラックリストのこと)。ただしこれは他の債務整理でも同じ。

③話し合いなので裁判所の決定のような強制力はなく、話がまとまらない場合は、他の方法を取らなければならないこともある。

任意整理の流れはおよそ次のとおりとなります。

①事務所での面談、相談

現在の借り入れの状況や収入の状況をお聞きし、その他ご質問等があればお聞きします。

②委任契約書等の記入

ご相談の結果、借金を整理すると決まれば委任契約書等を取り交わし債務整理の手続きに入ります。

③通知書の送付

借り入れ先に司法書士から通知を出します。これが届いた時点でご本人への取り立てや督促は止まります。

④債権調査

今までの借り入れと返済の履歴を貸金業者から開示してもらいます。利息制限法に基づいた再計算を行い、正確な負債総額を確定します。また払い過ぎていれば過払い金の金額を確定します。

⑤和解交渉

債権調査で確定した金額をもとに、返済金額の交渉、過払い金が発生していれば過払い金の返還交渉を行います。

⑥新たな返済のスタート

新たな和解契約をもとにした返済が始まります。原則として将来的な利息カットとなりますので返した分だけ残金が減るということになります。

長期分割返済の任意整理や任意整理後の繰り上げ返済 群馬県前橋市の長谷川洋司法書士事務所

任意整理で分割返済の和解契約をする場合、通常は長くても5年以内で完済するという契約にします。5年を超えると長すぎるため応じてもらえないことが多くなりますが、貸金業者によっては事情により、柔軟に応じるところもあります。傾向としては、金額が80万円を超えるような大きい場合や取引期間が長く、しっかり返済していたケースなどがあげられます。しかしケースバイケースであり5年を超える場合は交渉が難航することが多くなります。

任意整理で交渉が調い、返済を始めたところ余裕があるときは多めに返済したいといった場合、取り決めた金額より多く返済することはいっこうにかまいません。なぜなら任意整理での残金には利息は付かないので貸金業者としても早く返してもらったほうがよいからです。

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