会社の登記 群馬県前橋市の長谷川洋司法書士事務所

会社などの法人(社団法人や財産法人、NPO法人等含む。)は、設立登記をすることにより成立し、活動を開始します。登記しなければならない事項(役員や所在地、目的等)は法令で決まっていますが、これらに変更が生じた場合は変更登記をしなければなりません。変更登記をしないで放置しておくと、後々、過料という罰金のようなものがくることがあり、法務局の職権で解散(みなし解散)登記をされてしまうこともあります。

以下に代表的な会社の登記を記載します。変更が生じた場合は変更登記をしなければなりません。

①取締役、監査役などの会社役員の任期が満了した。役員が亡くなった。役員が辞任した。

役員変更登記が必要です。会社の役員に何らの変更がなくても、任期が満了すると退任しますので同じ人であったとしても、新たに選びなおさなければなりません。この役員変更登記をしなかったために過料がくることはよくあります。なお平成18年の会社法改正により、一部を除き、株式会社でも取締役は1名でもよくなりました。取締役の任期が満了したが、後任者がいないなどというようなケースでは、取締役を1名にする会社も増えています。この場合は、取締役会廃止、監査役廃止、株式の譲渡制限規定の変更なども必要になります。

役員変更登記の料金⇒当事務所に役員変更登記を依頼をする場合の料金はおよそ15,000円〜50,000円(消費税込。事案により異なります。その他、登録免許税等の経費がかかります。登録免許税は資本金1億円以下の会社は1万円、それ以外は3万円)です。

なお取締役会廃止、監査役廃止、株式譲渡制限規定の変更を伴う場合の料金はおよそ65,000円〜80,000円(消費税込。事案により異なります。その他、登録免許税等の経費がかかります。登録免許税は役員変更は資本金1億円以下の会社は1万円、それ以外は3万円。取締役会廃止、監査役廃止、株式譲渡制限規定は6万円)です。

②会社の事業を拡張するため、定款の事業目的を増やした。変更した。会社のまた事業を縮小するので、定款の事業目的を削減した。

⇒目的変更登記が必要です。会社は事業目的の範囲内でのみ存在します。事業を拡張した際などは、目的変更登記をしていないと許認可が取れない、金融機関から融資を受けられない等が考えられます。

目的変更登記の料金⇒当事務所に目的変更登記を依頼をする場合の料金はおよそ33,000円〜40,000円(消費税込。事案により異なります。その他、登録免許税等の経費がかかります。登録免許税は3万円)です。

③会社の商号を変更した。

⇒商号変更登記が必要です。会社の商号とは会社の名前で、言わば会社の顔といえるでしょう。

商号変更登記の料金⇒当事務所に商号変更登記を依頼をする場合の料金はおよそ33,000円〜40,000円(消費税込。事案により異なります。その他、登録免許税等の経費がかかります。登録免許税は3万円)です。

④会社の本店を移転した。

⇒本店移転登記が必要です。会社がその所在場所を変更した場合も登記が必要になります。県外に移転した場合は2か所に申請するのではなく、元々の本店所在の法務局に申請します。

本店移転登記の料金⇒当事務所に本店移転登記を依頼をする場合の料金はおよそ23,000円〜55,000円(消費税込。事案により異なります。その他、登録免許税等の経費がかかります。登録免許税は同じ法務局の管轄区域内への移転の場合は3万円、他の法務局の管轄区域内(県外移転)への移転の場合は6万円)です。

⑤会社を閉鎖した。

⇒解散と清算人就任登記が必要です。会社の債権債務が全てなくなったら清算結了登記をします。

解散、清算人就任、清算結了転登記の料金⇒当事務所に解散、清算人就任、清算結了登記を依頼をする場合の料金はおよそ80,000円〜100,000円(消費税込。事案により異なります。その他、登録免許税等の経費がかかります。登録免許税は4万2千円、官報公告費用が約4万円)です。

※上記のほかにも変更が生じた場合に登記をしなければならない事項もあります。

費用に関してはお気軽にお問い合わせください。

※司法書士に依頼するメリット⇒面倒な手続きをご自分でしなくて済みます。

登記の前提として、株主総会や取締役会などで決議をしなければなりませんが、この決議事項がしっかりと議事録に記載されていない場合や、そもそも決議をしていない場合などは登記申請しても却下となります。

役員変更登記などの場合も、定期的に変更登記をしていない(うっかり忘れてしまっている場合)場合などは、役員の任期がいつ満了したかなどは専門的知識がないと判断できないと思われます。またある事項を登記しようとする場合に、必然的にもう一つの事項も登記しなければならないこともあります。つまり会社法の知識がないと、正確で迅速な登記手続きはできませんが、司法書士は会社法の知識も豊富ですので、迅速で正確な書類作成や登記手続きができます。

株式会社の主な役員の任期や選任方法

取締役の任期原則として2年(選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)ですが、非公開会社(定款に株式の譲渡制限規定が入っている会社、ほとんどの中小企業には入っています)では、定款で最長10年(選任後10年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)まで、任期を伸長できます。

監査役の任期原則として4年(選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)ですが、非公開会社(定款に株式の譲渡制限規定が入っている会社、ほとんどの中小企業には入っています)では、定款で最長10年(選任後10年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)まで、任期を伸長できます。

取締役、監査役の選任方法株主総会で選任しなければなりません。

代表取締役の選定⇒取締役会を設置している会社は取締役会で選定。

取締役会を設置していない会社は、以下の方法によります。

①定款で定める。

②株主総会で定める。

③定款の規定による取締役の互選で定める。

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