〒371-0033 群馬県前橋市国領町二丁目23‐9国領コーポラス102号
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任意整理をして月々の返済を始めたが、収入が減ったため返済が困難になってきた、又は元々当初の任意整理に無理があった、というときはどうするか。本人の気持にもよりますが自己破産ができると考えてよいでしょう。時折このようなケースに遭遇します。支払いが困難なら無理して返すのよりも、生活再建のため破産を申し立てたほうがよいと思います。ただし破産申立は裁判所にするため、なぜ当初任意整理を選択し、その後なぜ支払っていけなくなったのか、詳しく説明しなければなりません。
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対応エリア | 群馬県前橋市を拠点に、高崎市、太田市、伊勢崎市、桐生市などなど群馬県全域 |
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