〒371-0033 群馬県前橋市国領町二丁目23‐9国領コーポラス102号
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1 自己破産とは(ここでは一般人について)、貸金業者から取引履歴の開示を受け、法律に基づいた利率で計算しなおしても、残債務を返済していける見込みがないという場合に裁判所に自己破産の申立てをして最終的に免責決定を得て債務をゼロにしてもらうという手続きです。
要件は「支払い不能」つまり支払っていけないということになりますが、これは債務総額と本人の収入、生活状況等を総合的に判断します。債務総額が多い、少ないよりも客観的に見た本人の状況で判断されます。極端で特殊な事例ですが債務総額60万円で破産免責まで受けられた事例もあります。
2 破産手続きの流れとしては、
①破産手続開始・免責許可の申立
②裁判所の書面審査
裁判所からみたおかしなところ、不明な点など、ここで色々と突っ込まれることもあります。ただしこの突っ込みも本人にするわけではなく司法書士に対してしてきます。
③破産手続開始決定・同時廃止決定(破産管財人が選任されない手続)、免責審尋期日決定
ここまでくるとほぼ確実に免責決定を得られます。
④免責審尋
ここで一度は裁判所に出向くことになりますが、集団審尋といって複数人で免責審尋をします。ここで裁判所から何かを言われたりすることはありません。15分位で終わります。
⑤免責決定そして免責確定
ここで支払い義務消滅となります。破産手続開始・免責許可の申立から免責確定まで3〜4カ月ほどです。
破産手続は「破産管財人」が破産者の財産を換価して、それを債権者に配当するのが原則ですが、めぼしい資産がない人がほとんどなので、破産管財人が選任されず、財産を持っていかれることもなくほとんどのケースで支払い義務だけ消滅して終了です。
資産性のあるものでも99万円までなら換価されることはありません。また住宅を所有している人でも、その住宅の実勢価格を大きく上回る住宅ローンが残っている場合は、資産性はありません。しかしこの場合は住宅ローンを借りた金融機関が原則として競売にかけますので、最終的には住めなくなりますが、競売での買受人が現れるまでは家賃も払わずに住み続けられます。
3 破産免責のメリットは、支払義務がなくなるということでしょう。
破産をしたことによって戸籍等に記載されることはありませんし、選挙権がなくなることもありません。退職する必要もありませんし、アパートを退去する必要もありません(ただし滞納家賃がある場合は家賃は払う必要あり)。家財道具を没収されることもありませんし、所有している車も初年度登録から5年以上経過していれば没収されることはありません。受給中の年金や生活保護が止まることもありません。
自己破産は何かの罰を与えるというものではなく、生活再建のための手段です。
4 免責決定を受けなければ支払い義務はなくなりませんが、免責不許可事由というものがあります。例えば債務が増えていく原因が遊興費などの浪費がその代表例です。また財産隠匿行為等もあります。しかし免責不許可事由といっても、これらがある人は必ず免責されないというものでもなく、裁判所は総合的に判断しますので諦めることはありません。免責不許可事由があっても免責を得ている人は数多くいます。
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