株式会社の設立には「発起設立」と「募集設立」の2種類があります。発起設立は、1人以上の発起人が会社の資本金となるお金を出資して設立する方法でほとんどの中小企業がこの方法による設立です。通常は発起人が出資したうえで、そのまま取締役に就任します。

募集設立は、出資はしたいけれど発起人にはなりたくない人がいる場合はこちらの方法をとります。

発起人とは、株式会社を設立する場合に必ず必要で株式会社設立の企画者です。発起人の人数は1人で足ります。かつては7人以上必要とされていましたが人数の制限はなくなりました。

この発起人が定款を作成して設立手続きをしていくことになります。そして発起人は必ず株式を引き受けることになり、司法書士との打合せも代表取締役予定者と発起人が別人でない限り、発起人としていくことになります。発起人は一般人ばかりでなく会社などの法人でもなることができます。


定款作成

司法書士に依頼する場合、定款の作成は発起人から委任を受けて司法書士が作成します。もちろん発起人自ら作成してもかまいません。当事務所で作成する場合、電子定款といって紙で作成する定款ではないため、紙定款に貼る収入印紙代4万円が節約できます。


 会社の資本金

以前の株式会社の資本金は100万円以上必要でしたが、今はこの制限はなくなり1円でも設立できるようになりました。しかし1円会社の設立は考えたほうが良いでしょう。会社設立後、対外的な取引をするにあたり会社の登記事項証明書を要求されることはよくあることです。そこで資本金1円だと相手に奇異な感触を与えるかもしれませんし、設立後即債務超過ということになります。また金融機関から融資を受けるさいも資本金1万円だと稟議が通らないかもしれません。

なお資本金1000万円未満で設立した会社は、最初の2年間消費税納税は免除されます。


株主構成

株式を引き受け出資した人は株主となります。2人以上株主がいる場合、持株数に応じて株主総会の議決権を持つことになります。1人で50%以上の株式を所有していれば経営権を握っているといえますが完全に掌握したいのなら3分の2以上は必要です。

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