株式会社の形態

株式会社は株式の譲渡を自由にできる「公開会社」と株式の譲渡に会社の承認を必要とする「非公開会社」に分けられます。会社設立時にどちらの形態をとるかによって設置する取締役会などの機関に違いが生じます。新たに設立する中小企業の場合、一般的に「非公開会社」を選択する企業が多いようです。

公開会社を選択する場合、取締役会を設置しなければならず、このため員数は3人以上必要です。また監査役も1人以上置くことも必要になります。そして取締役の任期は「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで」となります。監査役に任期は「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで」となります。

非公開会社を選択する場合、取締役会は設置してもしなくてもよく、設置しない場合、取締役は1人いればよいことになります。取締役会を設置しない場合は監査役も置く必要はありません。

また任期も定款で最長、「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで」とすることができ、従来2年に一度していた役員変更登記が10年に1回となります。

【取締役会の設置を選択できる会社】

   公開会社  非公開会社 
大会社   取締役会強制設置 取締役会任意設置 
非大会社   取締役会強制設置 取締役会任意設置

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