遺産分割について 相続人の間で話し合いをしても、これがまとまらないということもあります。

相続については生前贈与や相続人同志の新密度、その他の事情が複雑に絡んでくることもあり、当事者間では解決しないこともあります。そこで当事者間で協議がまとまらないときは家庭裁判所の調停を利用することができます。調停の申立は、相手方の住所地の家庭裁判所に申立ます。相手方は、話し合いがつかない又は話し合いに応じない相手方だけでなく、遺産は一切いらないと言っている相続人も含めて申立人以外のすべての相続人を相手方とする必要があります。なお遺産はいらないし面倒なことには巻き込まれたくないし裁判所にも行きたくないという相続人は、相続分の放棄書を家庭裁判所に提出すれば遺産分割調停手続きから脱退できます。当事者の数が減ってくると調停手続きの進行も早くなってきます。

遺産分割調停は、調停委員が間に入り当事者の言い分を訊き、客観的な意見と妥当な分割案についてアドバイスしてくれます。また調停は原則として当事者が顔を合わさずに話し合いを進めていきます。申立人と相手方それぞれに控室があり、交互に調停室に呼ばれ調停委員と話をするという形式になっています。このため相手方のことを気にしないで自由に発言できます。

調停は裁判ではなく、当事者の話し合いによる円満解決を目指しているため、当事者が納得し合意しなければなりません。調停委員の意見等に従う義務もありませんので、相続人のうち1人でも納得しない者がいると調停は成立しません。ただ調停は調停委員が間に入るため、当事者同士だけで話し合うのと比較すると協議がまとまる可能性は飛躍的に上がります。

調停で合意できずに不成立となったときは、審判手続きに移行します。審判は調停とは違って話し合いではなく、家事審判官が事実の調査等をおこない、当事者の希望も考慮のうえ公平に遺産分割の審判をします。家庭裁判所の審判には強制力があり、これに従わなければなりません。話し合いで解決できなかったのですから仕方ないでしょう。この審判に不服のある者は2週間以内に即時抗告の申立ができます。

一方、調停での話し合いの結果、合意ができたときは、この内容を裁判所書記官が調書に記載します。そしてこの時に調停が成立し、調停調書は審判と同じ効力が生じ手続きは終了します。

なお調停は取り下げることができます。調停を申立てた後に、急転直下、任意で話し合いがつき、合意したときなどは取り下げることができます。ただ調停までしたのだから、この合意内容を調停調書に記載したいというときは、そのまま続行してもよいでしょう。

家庭裁判所の調停や審判で遺産分割協議が決まったときは、この調停調書や審判書を添付して不動産の名義変更や預貯金の引き出し、変更を行うことになります。

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