〒371-0033 群馬県前橋市国領町二丁目23‐9国領コーポラス102号
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相続放棄の申述は、自分が相続人になっていることを知ったときから3カ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申述しなければなりません。被相続人の生前から負債が多いことを知っていたので死亡する前に相続の放棄をしてしまおうと考えても死亡後でなければできません。
「自分が相続人になっていることを知ったとき」とは被相続人の死亡を知ったというだけでなく、自分がこれによって相続人になったことを知ったときということになります。したがって被相続人が死亡したことを知ってから3カ月経過しても自分が相続人になったことを知ってから3カ月経過していなければ相続放棄や限定承認はすることができるということになります。
また相続人が相続財産が全く存在しないと信じており、そう信じるについて相当な理由がある場合は、相続放棄の考慮期間の3カ月は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識したとき又は通常これを認識することができるであろうときから進行することになります。
たとえば被相続人が死亡して何らの財産も負債もないと信じていたが、数年経過後に被相続人の債権者から請求書や督促状がきたなどというときは、これらの書面がきたときから3カ月以内に相続放棄ができるということになります。実際これはよくあるケースです。いずれにしても相続放棄の考慮期間の3カ月はアッという間に過ぎてしまいますので早めの決断が必要です。ただし家庭裁判所に申立てることにより、この考慮期間を延ばすこともできます。
既に死亡から3カ月が経過してしまったが相続放棄をお考えの場合、当事務所は何件もこのような事案を扱っていますのでご相談ください。
法定単純承認
相続人が被相続人の財産を処分等した後に、その相続人が限定承認や放棄をすると債権者や他の相続人が損害を被るおそれがあります。そこで一定の事由があると相続人の意思にかかわらず当然に単純承認したものとみなされて相続放棄の申述が受理されないことがあります。こうなると相続人は相続放棄も限定承認もできなくなります。
一定の事由の代表的な例としては、相続人による相続財産の処分があげられます。たとえば相続することになったので相続財産の一部を処分したところ、後に借金があることがわかったなどという場合は、相続放棄は難しいでしょう。ただしこのような場合でもあきらめずに司法書士等の専門家に相談することをお勧めします。相続放棄をするつもりなら相続財産には手をつけないことが肝心です。
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